こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
認知症 事故の賠償責任
認知症の男性が列車にはねられた事故で、男性の妻と長男がJRに損害賠償を求められた裁判で、家族側の勝訴(賠償責任なし)が確定しました。
一方、認知症の男性が軽トラックを運転し、小学校2年の児童3人をはね、1人が重体となった宮崎県の事故では、男性に懲役1年2カ月の実刑判決が言い渡されています。被害者の両親は男性とその家族に3億6000万円の損害賠償を求めて提訴しています。
認知症の人が起こす事故の賠償責任はどのように判断されるのでしょうか。
民法
民法では、責任能力と責任無能力者の監督義務者等の責任は以下の様になっています。
第713条
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に危害を加えたものは、その賠償の責任を負わない。ただし、故意または過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
第714条
前条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
監督義務者
責任能力のない子供や認知症高齢者を監督する者で、子供の場合は親や未成年後見人が無条件で監督義務者になります。
【JR事故の判決】
長男・妻ともに監督義務者には当たらないとして賠償責任を否定しました。
最高裁の監督義務者判断基準
・配偶者や長男だからといって無条件に監督義務者とはならない。
・監督義務者になるかどうかは、同居しているかや財産管理への関与など、様々な事情
を考慮して判断すべき。
・事故当時85歳で要介護の妻と、20年以上別居していた長男は監督義務者には当たら
ない。
【宮崎の事故】
男性には認知症の疑いがあり、医師から運転を控えるように指導されており、家族には運転を阻止する義務があったとして訴えられています。
認知症患者本人は賠償責任を負わない。
代わりに責任を負う監督義務者は、様々な事情を考慮して判断される。
対応する保険
認知症患者と同居する家族は、監督責任を負う可能性があります。このリスクに対応する保険はどうなっているでしょうか。
・個人賠償責任保険
自動車保険や火災保険、傷害保険の特約で加入できる。
日常生活で相手にけがを負わせるなどした場合、賠償金や弁護士費用が支払われ
る。
列車が遅れて営業上の損害が出ただけでは対象にならない。
・人身傷害補償保険
自動車保険で加入できる。
加入者やその家族が歩行中、認知症の人が運転する自動車や自転車の事故で死傷した
ときに保険金が出ます。
認知症に関連する保険のニーズは今後拡大するため、新しい保険も開発されるでしょう。保険で何がカバーされるのか、日ごろから確認しておく必要があります。
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