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マイナンバーと相続

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

マイナンバーと相続

 

いよいよ今年から始まったマイナンバーですが、相続に関しても影響はあるようです。知ってないと、困ることがあるかもしれません。

 

平成30年は、預金口座にマイナンバーが使われるようになる(当初は任意の予定)ので、これ以後に影響が表面に出てくるのではないでしょうか。

個人情報の名寄せ

マイナンバーとは、個人情報を名寄せするための制度です。つまり、バラバラに存在する個人の情報を「同一人物の情報」であると確認できるようにするのです。

税と個人情報の集約が目的とされていますが、将来的には、不動産屋、株式などの個人資産までマイナンバーで把握されることになります。

 

預金凍結

父親が亡くなった後、葬儀費用を父親名義の口座から引き出すということをよく聞きます。銀行が、父親の死亡を知れば口座は凍結されますが、役所に死亡届を出しても銀行に知れなければ口座凍結にはならないのです。

 

しかし、マイナンバーが銀行口座と連携されるようになれば、役所が死亡届を受理するのと同時に、父親のマイナンバーは使えなくなり、預金口座は凍結されてしまうでしょう。父親名義の口座以外に預金が少ない場合、まずは葬式費用の支払いに困ることになります。

 

マイナンバー時代にこそ必要な相続の基礎知識

マイナンバー時代になると、個人の財産の動きが細部まで正確に行政に把握されるということです。つまり、いい加減な知識で不用意な相続や贈与をすると、思わぬ税金がとられることになるということです。

 

財産家の税金逃れが難しくなるのは歓迎ですが、きちんとした知識で資産の承継を図ることが今まで以上に必要になるということです。

 

資産の分散や生前贈与の非課税枠利用など、対策をすれば子供たちに余計な負担を強いることはなくなります。

 

※平成28年1月1日から、相続開始の申告書には、被相続人と相続人のマイナンバー記載が必要になっています。

 

相続対策ご相談承ります。まずは、無料相談をご利用ください。

 

「誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

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の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

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