こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
相続の承認、放棄を3ヶ月で決められない場合
相続開始を知ってから熟慮機関の3ヵ月以内に、相続放棄や限定承認をしないと単純承認したことになります。
しかしながら、3ヵ月というのは財産の調査などが難しい場合は十分な期間とは言えません。間に合わない場合には、どうすればいいのでしょうか。
相続の熟慮期間
相続人は、相続を承認するか放棄するかを自由に決めることができますが、3か月の熟慮期間内にどうするか決めなくてはなりません。
しかし、被相続人が幅広く事業を行っていた場合など、財産調査に時間を要すことがあります。財産だけでなく、債務も分散してあるかもしれません。
熟慮期間終了になるからと、財産の調査が完了しないまま単純承認してしまうと、後でトラブルになる可能性があります。
期伸長審判申立て
熟慮期間中に相続の承認,放棄を決定できない場合には、利害関係人(相続人も含まれる)は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求することができます。
・申立人―利害関係人または検察官
相続人が複数ある場合は、相続人ごとにしなくてはなりません。
・申立期間―熟慮期間内
・申立書類―相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書
伸長期間
伸長期間は、家庭裁判所の裁量により定められます。申立書の趣旨の欄に伸長したい期間は記入しますが、家庭裁判所は、相続財産の複雑性や所在地、相続人の居住地などを考慮してその当否を判断します。
期間延長の理由と必要性について、いかに裁判所を納得させるかがポイントになります。
財産を残す方は、元気なうちに相続しやすいように対策しておくと家族に感謝されるでしょう。
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