こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
遺言相続と法定相続
妻と子が相続するときは、妻が2分の1,子が残りを等分するというのは法定相続の話です。これが基本と考えている方も多いようですが、法定相続は当事者で決められないときに登場する最後の手段です。
法定相続に関係なく、遺言による被相続人の意思が最優先になります。
法定相続分と異なる遺言
例えば上の例で、妻の相続分を3分の2とする遺言があれば、その遺言に基づいて処理されることになります。遺留分を侵さない限り、遺言は当然に効力を生じます。
たとえ、遺留分を侵害する内容であっても、侵害された相続人が遺留分減殺請求の訴えをしなければ、遺言に基づいた処理がされます。
被相続人の最後の意思を尊重するということです。
(遺留分)
兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の相続分です。配偶者,子の場合は、法定相続分の半分になります。「財産をすべて愛人に遺贈する」などという遺言がされても、妻や子が請求すれば法定相続の半分は愛人から取り戻せるのです。法定相続人の生活を守るための規定です。
遺言と異なる遺産分割協議
遺言がある場合に、遺言の内容と異なる遺産分割協議はできるのでしょうか。これについては、その遺産分割協議が共同相続人の自由な意思に基づき、全員の同意があれば有効とされます。つまり、遺言者の意思により相続した当事者が、相続した財産をどのように処分するのかを決定することができるということです。
ただし、遺言により「遺言執行者」が指定されている場合はすこし状況が変わります。遺言執行者がある場合、相続人は遺言の執行を妨げることはできません。このことから、遺言と異なる協議は無効であるという解釈が大勢となっています。
法定相続分
遺言がなく、法定相続人の協議で分割方法が決まらない場合に、やっと法定相続分が出てきます。遺産分割協議が整わないときは、裁判所に審判を仰ぐことになります。裁判所は、当然に法定相続分を変更する審判はしません。つまり、当事者で決められないときは、法定相続分で分けることになるということです。
実際上は、話がまとまらず裁判になれば法定相続分で分けることになるし、裁判費用も掛かるわけです。ただし、相続財産は法定相続分できれいに分けられることは滅多になく、共有になったり、売却して現金で分けることになったりします。残しておきたい財産がお金に替えられてしまうこともあり、全員が納得という審判はなかなかありません。
(勝った人と負けた人に分かれてしまいます。)
裁判所のお世話にならないよう、みんなが納得できるような遺言書を作成しておくのが最善の策です。
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