こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
寄与分制度
法定相続では、相続人の被相続人に対する貢献度は関係なく割合が決まっています。
しかし、親の面倒を献身的に行っていた子と全く面倒を看てこなかった子が、同じ相続分というのは不公平ではないでしょうか。民法では、この問題を是正するため、「寄与分」という制度を設けています。
寄与分の考え方
寄与分は、相続人間の公平を図るための制度です。
相続人の中に相続財産を維持増加するうえで特別に寄与した者がいる場合には、その相続人は遺産分割の際に共同相続人に優先して、遺産から寄与分を受けることができます。
特別の寄与とは、
・被相続人の事業を手伝ってきた
・被相続人の事業に資金提供をした
・仕事を辞めて入院中の付き添いをした…などです。
親の日常的な世話をしていた段階では、特別の寄与には当たらないとされています。
相続分の計算式
相続時の財産価格-寄与分=みなし相続財産
みなし相続財産×相続分率+寄与分=寄与者の相続分
みなし相続財産×相続分率=寄与者以外の相続分
寄与分の価格は、共同相続人間の協議で決めるとされていますが、協議が調わないときは家庭裁判所に請求して寄与分を決めてもらいます。
裁判所に請求する場合は、寄与の内容を証明する必要がありますので、領収書や介護日誌などを記録しておいた方が良いでしょう。
寄与分権者
寄与分の権利を受けるのは相続人ですから、内縁の妻や長男の嫁などは対象にはなりません。
世話になった人に財産をあげたいなら
寄与分制度があるとはいえ、寄与分権者が実際に権利を主張してその価格を得ることが大変な負担を伴うことは容易に想像できます。また、内縁の妻等法定相続人でない人にお世話になった場合、寄与分として財産が渡ることはありません。
やはり、世話になった本人が、その分お世話になった人に渡るように準備するのが礼儀ではないでしょうか。
対策例)
・介護してくれている長男の嫁と養子縁組する。(法定相続人になります)
・遺言で財産を遺贈する。
・世話になった人を受取人とする生命保険に加入する。
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