こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
特別受益制度
特別受益の制度も、相続人間の公平性を図ることを目的とした制度です。
被相続人から、贈与を受けている者がいた場合には、その贈与分を特別受益として相続財産に加え(持ち戻し)その合計額を相続財産とみなします。
前回の寄与分と逆のパターンです。
特別受益の内容
・共同相続人の中に、遺贈を受けた者がいる
・結婚や養子縁組のために贈与を受けた者がいる
・生計の資本として贈与を受けた者がいる(高等教育の学資,住宅購入資金…)
住宅資金は生活の資本にあたり当然に特別受益になりますが、他の項目について、額が少額で被相続人の生前の試算状況に照らし、扶養の一部と認められる場合は、特別受益になりません。
相続分の計算式
相続時の財産価格+特別受益の価格=みなし相続財産
みなし相続財産×相続分率-特別受益の価格=特別受益者の相続分
みなし相続財産×相続分率=特別受益者以外の相続分
※特別受益の価格は、相続発生時の価格に引き直して計算する。
上記の計算で、特別受益者の相続分がマイナスになった場合には、相続を受け取ることはできませんが、マイナス分を特別受益者が補てんする必要はありません。
特別受益者
特別受益者のなるのは、共同相続人に限られます。
・孫に贈与をしても、贈与の時点で子(贈与した孫の親)が生存していれば、推定相続人ではないので特別受益者にはなりません。
・孫に贈与した時点で子が死亡していれば、孫は推定相続人なので特別受益者になります。
・被相続人が亡くなるより前に贈与を受けた子が死亡している場合、その代襲者(孫)は特別受益の持ち戻しの対象となります。
受贈財産の滅失、毀損
贈与を受けた者が、被相続人の生存中にその受贈財産を故意,過失によって滅失,毀損した場合には、当該財産は持ち戻しの対象となります。
ただし、善意,無過失で滅失,毀損させた場合には持ち戻しの対象となりません。
持ち戻しの免除
被相続人は、遺言により持ち戻しを免除することができます。
他の共同相続人の遺留分を侵害しなければ、遺言により持ち戻しはされないことになります。
特別受益者がいる場合も、円満な相続を担保するには遺言により被相続人の最終意思を明示するのがいいでしょう。
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