一人で悩まず相談してください

全財産を配偶者に相続させる場合の注意

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

全財産を配偶者に相続させるときの注意

夫婦に子も直系尊属もいない場合、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。

 

この場合、配偶者に全財産を残したいと考える方は多いです。少し勉強した方なら「兄弟には遺留分が無いから、遺言をすればいい」ということを知っていると思います。

 

その際は、何を注意すればよいでしょうか。

 

遺言の種類

よく使われる遺言としては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類があります。

このブログでも何度も出ているので復習になりますが、それぞれメリット,デメリットがあります。

 

自筆証書遺言

メリット:15歳以上で意思能力があれば作成でき、費用がかからない。

デメリット:内容の不備で無効や争いになることがある。家庭裁判所の検認が必要。

 

公正証書遺言

メリット:無効になりにくい。検認が不要。

デメリット:費用が掛かる。証人2人以上が必要。

 

自筆証書遺言を作成した場合

「全財産を妻に相続させる」という自筆証書遺言を作成すれば、兄弟に遺留分はありませんので被相続人の全財産は妻に相続されますが、まず家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

検認の申立には、相続人確定のため

・遺言者の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本・・・等

が必要になります。

 

委任状なく戸籍謄本を取得できるのは、直系血族に限られるので、配偶者本人は夫の兄弟の戸籍を取ることができません。

 

①夫の兄弟に戸籍を取得してもらう

 

②夫の兄弟に委任状を書いてもらい、委任状をもって戸籍を取得する

 

③職務上請求書を持つ行政書士等に戸籍収集を依頼する

 

の3つの方法がありますが、全財産を妻が相続する遺言の検認のために、相続財産がない兄弟にものを頼むのは心苦しいのではないでしょうか。

 

専門家に依頼するのが賢明かと思いますが、当然報酬が発生します。

 

遺言書の作成には費用が掛かりませんが、ここで費用が掛かってしまいます。

 

さらに、検認の手続きそのものが、慣れない方には負担になります。

 

全財産を配偶者に残したいと考えるのであれば、相続手続きの負担も軽くできるように準備してあげましょう。

 

遺言書作成サポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページご覧ください。

 

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。

 

 

大好評!! Web会議室個別相談受付中。

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・初回1時間は、無料でお受けいたします。

・利用方法は、Web会議室のページで確認ください。


弊所は、インボイス非発行事業者です。

なお、消費税相当額の値引き等には

応じられません。

悪しからずご了承ください。

家族の信託読本
60分で家族の信託が分かる。
家族の信託読本.pdf
PDFファイル 1.3 MB

実務者向け民事信託勉強会開催中!

毎月第三土曜日9時~(参加無料)

詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

信託のことなら

「家族の信託ながさき連絡協議会」

メンバーにご相談ください。

上のボタンでHPが開きます!

事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

       ※ご予約いただければ
          定休日も対応いたします

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

オール相続
FPプラス