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全財産を配偶者に相続させる場合の注意

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

全財産を配偶者に相続させるときの注意

夫婦に子も直系尊属もいない場合、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。

 

この場合、配偶者に全財産を残したいと考える方は多いです。少し勉強した方なら「兄弟には遺留分が無いから、遺言をすればいい」ということを知っていると思います。

 

その際は、何を注意すればよいでしょうか。

 

遺言の種類

よく使われる遺言としては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類があります。

このブログでも何度も出ているので復習になりますが、それぞれメリット,デメリットがあります。

 

自筆証書遺言

メリット:15歳以上で意思能力があれば作成でき、費用がかからない。

デメリット:内容の不備で無効や争いになることがある。家庭裁判所の検認が必要。

 

公正証書遺言

メリット:無効になりにくい。検認が不要。

デメリット:費用が掛かる。証人2人以上が必要。

 

自筆証書遺言を作成した場合

「全財産を妻に相続させる」という自筆証書遺言を作成すれば、兄弟に遺留分はありませんので被相続人の全財産は妻に相続されますが、まず家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

検認の申立には、相続人確定のため

・遺言者の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本・・・等

が必要になります。

 

委任状なく戸籍謄本を取得できるのは、直系血族に限られるので、配偶者本人は夫の兄弟の戸籍を取ることができません。

 

①夫の兄弟に戸籍を取得してもらう

 

②夫の兄弟に委任状を書いてもらい、委任状をもって戸籍を取得する

 

③職務上請求書を持つ行政書士等に戸籍収集を依頼する

 

の3つの方法がありますが、全財産を妻が相続する遺言の検認のために、相続財産がない兄弟にものを頼むのは心苦しいのではないでしょうか。

 

専門家に依頼するのが賢明かと思いますが、当然報酬が発生します。

 

遺言書の作成には費用が掛かりませんが、ここで費用が掛かってしまいます。

 

さらに、検認の手続きそのものが、慣れない方には負担になります。

 

全財産を配偶者に残したいと考えるのであれば、相続手続きの負担も軽くできるように準備してあげましょう。

 

遺言書作成サポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページご覧ください。

 

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

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