こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
相続欠格
相続欠格とは、相続権を持つものであっても、欠格事由に該当すれば相続権が無くなることです。
この制度は、結構誤解されている部分がありますので少し解説します。
欠格事由
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にあるものを死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告発しなかった者
ただし、その者に是非の分別が無いとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではない。
3.詐欺脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
誤解されやすい部分
「1.」についてですが、刑に処せられたことが要件ですので、被相続人を殺害しても直ちに相続欠格にはなりません。つまり、実刑判決を受ける前に死亡した場合や、正当防衛による場合など、刑に処せられないこともあります。また、執行猶予付きの判決が確定し、猶予期間が満了した場合は欠格事由に当たらないことになります。
誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。
自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。
当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。
大好評!! Web会議室個別相談受付中。
ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)
・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!
・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)
・初回1時間は、無料でお受けいたします。
・利用方法は、Web会議室のページで確認ください。
コメントをお書きください