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遺言の悪用

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

遺言の悪用

遺言は、被相続人の最終意思を明確にすることで相続トラブルの予防策として最高のツールです。

しかし、これを悪用して財産を独り占めしようとする輩もいるようです。

特に一次相続(両親の一方が亡くなった時)で揉め、兄弟間がうまくいっていないような場合は、注意が必要です。

事例 

財産の独占を画策し介護を行っている長男が、寝たきりの老親の預金から大金を引き出しておき、それを他の兄弟に生前贈与したものとして遺言書に記し、彼らの相続遺産をゼロとする手口が増えています。この場合、生前贈与が特別受益にあたるため、他の兄弟は遺留分の請求もできません。

 

さらに、法的に有利になるため弁護士に依頼して公正証書遺言とするのです。内容を見れば、相続の際に親族間でトラブルになることは一目瞭然であっても、報酬のためなら依頼を受けるモラルのない弁護士も存在します。

 

弁護士は、遺言書作成の手続きに瑕疵がなければ、処罰を受けることはありません。

 

遺産相続を排除された兄弟が、証拠を揃えて公正証書遺言の虚偽を暴くのは容易ではありません。

 

予兆

1次相続の遺産分割でもめた後、残った親を独占的に囲う子供は、兄弟間の交流を遠ざけます。親の面倒を看ているのは自分だと親に意識させ、他兄弟との接触をさせないように仕向けます、

 

親がしっかりしている間は遺産独占の遺言書作成は無理なので、親が弱り寝たきり状態になる頃合いで弁護士等に公正証書遺言作成を依頼します。

 

人質に取られた状態で介護されている親は、介護してくれる子供の言いなりになるしかなく、公証人に読み上げられた内容に「うんうん」とうなずくことになります。

 

予防対策

このようなことを防ぐためには、一時相続でトラブルがあったとしてもその後の親族関係を修復しておき、特に親との関係を良好に保つべきです。

また、親の認知に障害が見られたら早めに医師の診断を受けさせ、証拠を残すことも重要です。

 

遺言は、本人が元気なうちに作成するのが本来の姿です

 

遺言書作成お手伝いいたします。詳しくは、遺言書作成のページをご覧ください。

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

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令和4年4月、7月、12月

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令和5年5月14日

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