こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
経営承継円滑化法
中小企業では、所有と経営が分離していない場合が多く、事業承継がうまくいかないと事業が不安定になり、最悪の場合、廃業に至ることもあります。
円滑な承継設計が必要であり、特に自社株を後継者に承継させることが重要課題となります。
中小企業経営者の高齢化が進み、後継者がいないため廃業する企業が増え、地域経済に大きな影響を与えています。この問題に対処するため、「経営承継円滑化法」が平成22年10月に施行され、平成28年4月に改正されました。
①相続税,贈与性の納税猶予制度 ②金融支援制度 ③遺留分の特例の3つからなる法律となっている。
このうち、一番の柱である①相続税,贈与税の納税猶予制度を見てみます。
制度概要
後継者が、先代経営者から自社株について相続又は遺贈を受ける場合、相続税の負担が事業承継の障害になっている。
上場株式と違い中小企業の自社株は処分可能価格ではないため、換金性,担保価値もほとんどないので、自社株以外の財産がない場合、納税資金に窮することになる。
そこで、後継者が取得した自社株の80%に対応する相続税のうち議決権株式等の80%に対応する相続税の納税を猶予する制度です。(発行済み議決権株式の3分の2に達するまでの部分に限る)
対象会社
・中小企業基本法に定める中小企業であること。
例)小売業,サービス業:資本の額又は出資の総額が5000万円以下
または、従業員が100人以下
・非上場企業
・風俗営業会社に該当しないこと
・資産管理会社に該当しないこと
・総収入額が0円でないこと
・従業員が1人以上であること
後継者
・相続開始の日の翌日から5カ月を経過する日において、会社の代表権を有していること
・相続開始時において、後継者と同族関係者で発行済み株式総数の過半数を保持すること
・後継者が同族関係者の中で筆頭株主であること
先代経営者
・会社の代表権を有していたこと
・相続開始の直前において、先代経営者と同族関係者で発行済み議決権株式総数の過半数を保有していたこと
・相続開始の直前において、先代経営者が、後継者を除いた同族関係者の中で筆頭株主であったこと
事業継続要件(相続税の申告期限から5年間)
・後継者が代表者であること
・相続した株式を継続して保有し続けること
・経営承継期間平均で、雇用の8割以上を確保すること
猶予税額
・事業継続期間(5年間)に、用件を満たさなくなった場合:全額納付
・継続期間後に株式を譲渡した場合:譲渡した部分の猶予税額を納付
・後継者の死亡、会社の倒産:猶予税額免除
・同族関係者以外の者に株式等を全部譲渡:譲渡対価等を上回る税額を免除
贈与税の納税猶予
贈与税に関しても、相続税と類似の納税猶予制度が定められている。
事業承継は、計画的に進める必要があります。中小企業基盤整備機構に問い合わせるなどして、早めに準備しましょう。
※平成30年制度が大きく変わりました。事業承継を検討の方は、新しい制度をご確認ください。上記制度より利用しやすい制度となっています。
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