こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
事実婚(内縁)の相続
様々な理由で、夫婦として生活しているが戸籍上の届出はしていない場合があります。
届出をして受理された男女を法律婚の夫婦と呼び、届出をしていない夫婦を事実婚の夫婦と呼びます。
事実婚の法的効果
婚姻と同様に社会的実体のある事実婚は、法律婚と同様に夫婦生活に関する効果が類推適用されます。
つまり、夫婦としては認められるのですが、当然ながら法律上の取扱いで差があります。
【法律婚と同様の効果】
・同居協力扶養義務
・貞操義務
・婚姻費用分担義務
・日常家事債務の連帯責任
・帰属不明財産の共有推定
・財産分与
【事実婚には適用されない効果】
・親族の範囲
・夫婦同氏
・婚姻によ成年擬制
・子の嫡出の推定
・相続権の発生
※財産分与と相続権の発生は全く別物です。
財産分与=離別のときに財産を分ける
相続=パートナーが亡くなったときに、その遺産を相続する
事実婚の相続準備
上記のように、事実婚の配偶者には相続権はありません。
相続においては、相続財産に利害関係を持つ第三者の取引の安全も考慮する必要があり、相続人は形式的の戸籍により確定した方が良いという理由です。
事実婚の配偶者に財産を残したいと考えるなら、遺言書の活用が必要です。
特に事実婚の場合は、相続の手続きの負担を考慮して、公正証書遺言とした方が良いでしょう。そして、法定相続人の遺留分は侵さないようにすると、手続きがスムーズになります。
また、法定相続人がいない場合は、特別縁故者として相続できる可能性もありますが、煩雑な家庭裁判所の手続を経る必要があります。やはり、遺言書を作成することをお勧めします。
その他の準備
配偶者が認知症になった場合の財産管理や、死亡後の事務手続きを事実婚配偶者にスムーズに進めてもらうためには、任意後見契約と死後事務委任契約を併せて締結しておくことも有効です。
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