こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
相続分の譲渡
遺産を相続したくない場合は、3か月以内に相続放棄をすることができます。
また自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡することができます。これを相続分の譲渡といいます。
相続分の譲渡
例えば、自分の相続分を実家の家業を継いだ弟に譲渡したいような場合です。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになり、自分の相続分は他の相続人全員のものになってしまいます。
特定の相続人に遺産を集中させ、遺産分割協議から離脱したければ、相続させたい相続人に相続人に相続分の譲渡をすることができます。
相続分譲渡通知
相続分の譲渡については、民法においてその方法に関して明文の規定がありません。なんらの方法も必要でなく、口頭でもよいことになりますが、後日の紛争を防止するため「相続分譲渡証明書」を作成し、「相続分譲渡通知書」を作成し他の相続人に通知することを勧めます。
相続分の取り戻し権
共同相続人の一人が、その相続分を共同相続人以外の第三者に譲渡した場合は、他の相続人はその価格及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます。
(他の相続人に譲渡された場合は、取り戻しできません)
この取り戻し権は、共同相続人の1人で行使でき、譲受人に対する一方的意思表示でよく、譲受人の承認を必要としません。
ただし、取り戻された相続分は相続人全員に帰属し、取り戻しに要した価格や費用も、共同相続人が相続分に応じて負担することになります。
行使期間は1カ月以内と規定されおり、その起算点は、譲渡時説,譲渡通知時説があります。
「相続分取戻権行使通知書」を作成し、譲受人に通知し、価格及び費用の提供をしなければなりません。
また、相続債務について、譲渡人が免責となるかについては、学説が分かれています。
誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
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