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差押えられる相続財産

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

相続財産の差し押さえ

 

被相続人の不動産について、相続登記がされないままであると、相続人の共有状態になり、全員のハンコが無いと売買等の処分ができません。

 

しかし、相続人の債権者がその不動産について差し押さえをすることができる場合があります。

差し押さえられる状況

被相続人には債務がなく、相続人の一人が事業を行っており、その関係で多額の借金があるような場合です。

 

被相続人が存命の間は、親子とはいえ相続人の債務を理由に不動産を差し押さえられることはありませんが、相続が発生すると相続人は、法定相続分の割合に応じ不動産を共有取得したものとなります。

その持ち分について、債権者が勝手に登記を行うことができ、且つ、差し押さえることができる場合があるのです。

 

このような差し押さえが実行されてしまうと、遺産分割協議をしても差押債権者は法的に保護されます。

つまり、差押債権者と交渉し、差押を取り下げてもらうしかなくなります。

 

その借金等を相続財産や相続人の財産から支払う等の必要があるということです。

 

回避方法

被相続人が、遺言により不動産を「・・・に相続させる」と指定しておくのが予防方法としてはベストです。

 

遺言が無い場合は、差し押えをされる前に相続人全員による遺産分割協議を行い、相続登記を行うか、債務がある相続人が、相続放棄の手続をしなくてはなりません。

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

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