こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
尊厳死を希望する
病気で、回復の見込みがなくても、今の医療では延命治療が施されます。
いくつものチューブを繋がれて、ただ生命を維持するだけの治療は、希望しない人も多いと思います。
延命治療をせず、穏やかに死を迎えたい場合の意思表示はどうすればよいでしょうか。
なぜ延命治療が行われるか
現在、延命措置の中止は医師の判断に委ねられています。
医師の判断が間違っていたとなると、刑事責任を問われることになるのです。
さらに、延命治療になる時には患者本人の意思を確認することは困難であり、家族が治療の中止を判断をするのは精神的負担が大きいので、延命措置が続けられるのです。
尊厳死宣言
不治の病気で回復の見込みがないとき、延命治療を控え、または中止してもらい、人間としての尊厳を保ちつつ死を迎えることを尊厳死といいます。
このような死を望むという意志表示が尊厳死宣言(リビングウィル)です。
尊厳死宣言は、本人の死後に効力を生じる遺言に記載するのは適当ではありません。
尊厳死に関しては、いくつかの推進団体があり、尊厳死の宣言書を取得できます。また、保管や登録のサービスもあります。
延命治療の中止
延命治療の中止判断は、医師が行います。尊厳死宣言があることで当然に延命措置が中止されるわけではありません。
個人的に、総合病院の院長先生に確認したところ「尊厳死宣言の有無よりも、最終的には、家族の意向を重視する」とのことでした。
尊厳死を希望する場合は、尊厳死宣言を作成するとともに、家族に気持ちを伝えておくことが必要であると思います。
裁判例
1995年の「東海大学病院安楽死事件」では、
・患者の死期が迫り耐えがたい苦痛がある
・緩和の方法が尽きている
・明らかな患者の意思表示がある
を条件として、違法性なしの判断がされました。
尊厳死協会の調査では、協会の尊厳死宣言を示した際の医師の尊厳死容認率は95%以上とのことです。
尊厳死宣言の証明力を高めるために、尊厳死宣言を公正証書で作成することもできます。
誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
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