こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
土地の境界線確定
土地の境界線が確定していないと、隣人と思わぬ揉め事になりかねません。
相続で土地を取得する予定であれば、気にした方が良いと思います。
2つの境界
「筆界」-不動産登記法上の境界
「所有権界」-民法上の境界
通常「筆界」と「所有権界」は一致していますが、売買,交換,分筆などをしたが、移転登記をしていないなどの理由で、一致しない場合があります。
一致しないままの土地が相続をきっかけにトラブルとなるケースがあります。
測量
①現況測量
境界標や工作物を測り、対象の土地の面積や高低差などを測量する。
隣接の土地所有者の立ち合いは必要としないが、敷地の境界は確定しない。
期間 1~2週間 費用 10万円前後
②境界線確定測量
対象の土地と隣接するすべての民有地、公共用地について境界の確認を行う。
隣接地の土地所有者や役場担当者の立ち合いが必要となり、境界が確定する。
期間 2カ月 費用 30万前後から
相続に対する影響
①売買-相続した土地を売却する場合、特に都市部では境界線確定後の実測面積での売買を要求する買主が増えています。
②分筆-相続した土地を、分筆して相続人それぞれ単独の持ち分にする場合、分筆登記の必要書類の1つとして「土地境界確認書」が必要になります。
③物納-土地の一部を相続税の物納に充てたい場合、「土地境界確認書」が無い等、境界が明らかでない土地は物納不適格財産となります。
隣接地所有者の立ち合い
境界線確定測量は、隣接地の所有者全員の立ち合いによる確認と、確認書への署名、実印による捺印と印鑑証明書添付が必要となります。
このため、隣接地の所有者に事情のあるケースでは、境界画定測量は簡単なものではありません。
①隣接地所有者が死亡している場合
相続人と確認を行う。遺産分割が済んでいない場合は、法定相続人全員の確認が必要。
相続人の有無が不明な場合は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立てる。
②隣接地所有者が行方不明
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる。
③隣接地所有者が認知症
家庭裁判所に法定後見人の選任を申し立てる。
④隣接地の所有者が協力してくれない
誠意を持ってお願いするが、それでも解決しない場合は、
「筆界特定制度」「筆界確定訴訟」
「所有権確認訴訟」「裁判外紛争解決手続き(ADR)」などを利用することになる。
境界確定は早めに着手
隣人との関係が良好で、時間に余裕があるうちに境界を確定しておくことが、将来の紛争防止となります。
相続発生後では、相続税申告期限までに遺産分割が完了しないと、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例を適用できなくなります。
また、生前に行うことで相続財産を減らす効果もあります。
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