こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
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では、ワンポイントをどうぞ!
遺言書作成後に財産が大きく変わったら
遺言書を作成する際、主要な財産の分割の指定をした後「残余の財産は長男に相続させる」とすることがあります。
このような遺言書を作成した後、多額の資産を取得した被相続人が、遺言書を書き替えないまま亡くなったらどうなるのでしょうか。新たな財産は、残余の財産に含まれるのかどうかが問題になります。
解釈の余地
遺言書の解釈は、文言を形式的に判断するだけでなく遺言者の真意を探求すべきであり、遺言書の記載のみならず、その他一切の事情を斟酌して行うべきとされています。
上記のような場合、
①主要な財産の分割を指定し、遺言作成時に所有する他のこまごまとした
「残余財産」は長男に相続させる。
②遺言書で記載した以外の財産すべて遺言書作成後取得分も含め
「残余財産」は長男に相続させる。
どちらの意思で記述したものなのか、文言だけでは判断できません。
この場合、当事者間で解釈について話し合う必要があります。
当事者間で解決できない場合は、最終的には訴訟により解決することになります。
遺言書作成時の注意
遺言書作成時には、財産にどのような変動があるか想定し、それに対応できる内容とするようにしましょう。
①遺言書作成後に取得した財産は、相続人で分割させたい場合
「本遺言書作成後に遺言者が取得した財産については、法定相続に従って、妻、長男、長女に相続させる」
②遺言書作成後に取得する財産も長男に取得させたい場合。
「残余財産とは、本遺言書作成時に存在するものに限らず、遺言書作成後に取得したすべてのものを含む」
遺言書の書き替え
遺言書作成後、財産変動に対応するためには遺言書の書き換えを行うのが確実ですが、手間や費用の問題もあり避けられがちです。
また、遺言者が認知症になると新たに遺言書を作成することは極めて困難になります。
そのため、遺言作成時に将来の財産変動に対応できる内容とすることに意味があります。
遺言書作成時には、今後どのような問題が発生する可能性があるかを
考えなくてはなりません。
誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。
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