こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
無効となる公正証書遺言
遺言書は自分(自筆)で作成することができますが,方式が厳格に決まっています。方式に反すると,その遺言は無効になる危険性が高いです。
そのため,確実な遺言書を作成されたい方は,通常,公正証書による遺言を用います。
公正証書遺言とは
遺言者が、公証人の面前で遺言の内容を口授しそれに基づいて公証人が正確に文章をまとめ作成する遺言書です。
公証人は、裁判官や検察官,弁護士など長年法律関係の仕事をしていた人が就任しますので、法的に不備が発生する心配がないと言われています。
しかし100%ではありません。
自筆証書遺言に比べれば、非常に稀ですがやはり無効となる場合もあります。
杉原千畝の妻の遺言
【朝日新聞デジタル】より
第2次世界大戦中にユダヤ人に「命のビザ」を発給し、約6千人をナチスの迫害から救った外交官杉原千畝の妻(故人)の遺言をめぐり、四男が長男の妻と子2人に遺言の無効確認を求めた訴訟で、東京地裁は11月17日請求通り無効だと認めた。
判決によると、遺言は千畝の妻が入院していた2001年12月に公証人が作成。千畝の遺産など全財産を長男の子2人に相続させ、長男の妻が遺言内容を執行するとの内容だった。長男の妻と子2人は、NPO法人「杉原千畝命のビザ」の役員を務めている。
四男は、遺言がつくられた当時、千畝の妻には意識障害などがあり遺言をする能力が無かったと主張。判決は、千畝の妻には意識障害などがあったと認め「遺言の作成は長男の妻と子の発案で、当時の千畝の妻は遺言の内容を理解できる状態ではなかった」と判断した。
無効の理由
今回の判決では、「意識障害」を理由としていますが、公正証書遺言が無効となる原因の一番は、やはり「認知症」です。作成当時の病状等から、遺言の内容が本人の意思によるものではないと判断されているものが多いようです。
実際、判断能力が衰えてきた老親に、同居している子が遺言書を作成させることは結構多いようです。認知症と診断されれば遺言が難しくなるので、その前の段階です。
面倒見てもらっている子に逆らうことができない老親は、言われるがまま遺言をしてしまうのです。
こういう場合は、自筆証書遺言ではなく法的に確実で、相続手続きが進めやすい「公正証書」遺言を作成します。
遺言が本来の働きをしないこのような状況は、相続に係わるものとして残念でなりません。
遺言は、元気なうちに自分の意思で積極的に作成しましょう。
《追記》 平成29年6月26日 東京高裁逆転判決「有効」
本件につき、6月26日東京高裁で「有効」の逆転判決がありました。
「重篤な障害があったとは認められない」との理由です。
敗訴した四男は上告する方針とのことですから、争いは長期化することになります。
遺言は、相続発生後のトラブル防止が一番の目的です。
その目的を達成するためには、意思表示の有効性を疑われることがないよう、元気なうちに作成しなくてはなりません。
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