こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
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では、ワンポイントをどうぞ!
預貯金は遺産分割の対象
最高裁大法廷が19日の決定で、従来の判例を変更し「遺産分割の対象になる」と判断しました。
預貯金の相続は、従来、対象外と解釈されてきた。法律で定められた相続割合が自動的に適用されることで、相続が迅速に進む面がある一方、相続トラブルの増加とともに不公平感も高まっていたものです。
これまでの判例
最高裁は、1954年と2004年の判決で「不動産などとは異なり預貯金のように分けられる債権は、法定相続分をそのまま相続し、遺産分割の対象にならない」
と判断していた。
そのため、家事審判では預貯金や貸金債権などの「可分債権」は、最高裁判例を根拠に遺産分割できないとされ、家事審判での審理対象から外されていた。
事件内容
亡くなった女性が残した4千万円の預金を巡り、法定相続人2人が争った。
法定相続割合に従えば半々に分けることになるが、1人が約5500万円の生前贈与を受け取っていたため、もう一人が全額を受け取れると主張した。
家裁と高裁は、過去の最高裁判例通りに判断したが、今回、最高裁大法廷15人全員一致で遺産分割を認めた。
その上で相続分を決める必要があるとして、審理を高裁に差し戻した。
判例変更の影響
これまでは判例上、遺産分割せずに法定相続分の預金が配分されたが、トラブルを避けるため、相続人全員の同意がなければ金融機関が払い戻しに応じないケースもあった。
また、家裁の調停などでは相続人全員が合意すれば預貯金も柔軟に切り分けており、判例との乖離(かいり)も指摘されていた。
ただ、遺産分割が紛糾すれば預貯金が引き出せず、葬儀費用など当面必要な資金を確保できなくなることも予想される。大法廷決定では、大谷剛彦裁判官ら5人が連名の補足意見で、緊急性がある場合に払い戻しが認められる「保全処分」の活用を提案した。
法制審議会(法相の諮問機関)では、預貯金を遺産分割の対象とした上で
(1)遺産分割終了前に各相続人が権利を行使できる案
(2)相続人全員の同意がある場合を除いて遺産分割終了までは権利を行使できない案-などが話し合われている。
現実問題としては、各金融機関の取扱いの変化が気になるところですが、この点はこれから分かってくるでしょう。引き出しに、時間がかかるようにはなってほしくないところです。
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