こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
農地の名義2割不明
農林水産省は、12月26日、全国の農地の約2割に当たる
92万4348ヘクタールが、権利関係が不明確な状態になっていると
発表しました。
所有者が死亡した後、登記名義人が変更されていないことが最大の理由のようです。
問題点
農水省が土地の相続登記に関して調査したのは、今回が初めてです。農業委員会を通じて今年8月時点の状況を取りまとめました。
農地の名義が不明確なままだと、農業をしたい人への売買や賃貸も難しくなり荒廃農地になることもあります。ちなみに、荒廃農地は2015年に推定28万4000ヘクタールとなっています。その中で長崎県は全国トップの1万9425ヘクタールです。
相続後に登記の名義を変更しなくても法的に問題はないが、そのままでは農地の売買はできません。
意欲のある担い手に農地を貸す場合、持ち分の過半数を占める相続人の同意が必要になります。
しかし、数代にわたり登記を更新しないまま相続を重ねた場合は権利関係が複雑になってしまい、農地集約の阻害要因になっています。
相続登記は早めに
所有者が死亡した場合の移転登記が義務化されれば、このような問題は発生しないということは誰もが考えることです。しかし、空き家や公共工事での土地収用で大きな問題となっていても登記の義務化はされていません。
相続登記をしたくてもできない状態になる原因の一番は、時期を逃がしてしまうことです。
相続発生後、相続人が集まる機会があるうちに努力すれば、登記はできるはずです。しかし、罰則もなく費用も掛かる上に、登記をしなくても当面は不都合が全くないこともありほっておかれているのが現状です。そして、いざ何か(売買や賃貸、抵当権設定など)しようとしたときに、困ってしまうのです。
「相続登記は、一周忌までに完了させる」のがお勧めです。
相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートをご覧ください。
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