こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
成年後見の現状
成年後見利用促進法が昨年5月に施行されましたが、これによりこれにより政府は、毎年成年後見の実施状況を公表することになりました。
今回、昨年末現在の状況が公表されました。
成年後見制度とは
認知障害や知的障害、精神障害のため、自分自身の行為の結果について合理的な判断をする判断能力が欠けていたりする人を支援し、併せて権利を保護するための制度です。例えば、成年被後見人が高額な商品購入をした場合、後見人が契約を取消すことができたりします。
法定後見
すでに、判断能力が不十分となっている者について、本人や家族の申立てにより、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任します。
任意後見
本人の判断能力に問題ないうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合の後見事務の内容を契約で決めておくものです。
|
平成24年末 |
平成25年末 |
平成26年末 |
平成27年末 |
成年後見 |
136,484 |
143,661 |
149,021 |
152,681 |
保佐 |
20,429 |
22,891 |
25,189 |
27,655 |
補助 |
7,508 |
8,013 |
8,341 |
8,754 |
任意後見 |
1,868 |
1,999 |
2,119 |
2,245 |
計 |
166,289 |
176,564 |
184,670 |
191,335 |
※内閣府 「成年後見の現状」
上記のように、成年後見制度の利用は増加傾向にあります。しかし、認知症高齢者の数が約520万人と推定されていることからすると、全体で20万人に満たないというのはいかにも少ないと言わざるを得ません。
成年後見人
平成27年のデータから集計した34,920件のうち、親族が成年後見人に選任された者が全体の29.9%、親族以外の第三者が選任された者が約70.1%となっています。第三者の内訳では、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が成年後見人となるケースが多いようです。
今後は、市民後見人を育成する等、後見人の確保が重要となります。
成年後見改正法
こちらは、昨年10月に施行となりました。「郵便転送」「死後事務の明確化」がポイントとなります。
郵便転送
成年後見人は、家庭紙番所の審判を得て、成年被後見人宛の郵便物を成年後見人に転送してもらうことができるようになりました。これにより、成年被後見人の財産状況を正確に把握し、適切な財産管理がやりやすくなります。財産管理のためには、株式の配当通知、外貨預金の入出金明細、クレジットカードの利用明細などの郵便物が重要な役割を果たします。
なお、通信の秘密を配慮して、転送の期間は6か月を超えない範囲で家庭裁判所が審判で決めることになっています。
死後事務の明確化
死後事務とは、成年後見人が職務として成年後見人の死後に行う事務です。遺体の引き取りや火葬、生前に掛かった医療費・入院費や公共料金の支払いなどになります。
成年後見人の死亡により、成年後見は終了しますので、原則として成年後見人は法定代理兼等の権限を失います。しかし、社会通念上、成年被後見人の死亡後も一定の事務を行うことが求められます。これまでは、この部分が明確でなかったため、対応が難しい場面がありました。今回の改正で、一定の事務を行うことができる旨、明確になりました。
2025年には認知症患者は、700万人になるとの推計が出ています。老後の生活を考える上でも、成年後見制度は避けることができない重要なテーマになります。
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