こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
相続税対策の養子
相続税の節約を目的にした養子縁組の有効が争われた裁判で、最高裁が初めて有効の判断を出しました。
一般的に行われている節税目的の養子縁組に対し、現状に沿った判断といえます。
相続税の基礎控除
相続税が課税されない「基礎控除」は
3000万円+相続人数×600万円
相続人数が多い方が基礎控除額は大きくなります。また、相続税が発生する場合でも、相続人が多い方が相続税は節税できます。
例)遺産総額1億円 相続人が実子1人の場合 : 相続税 1220万円
養子縁組で相続人が1人増えた場合 : 相続税 770万円
450万円の節税となります。遺産の額が大きいほど節税効果も大きくなります。
このような理由で、富裕層を中心に節税対策として養子縁組が利用されています。
裁判内容
上記のように節税効果はありますが、元々の相続人の相続分は減ることになります。今回はこれを不満とする法定相続人から養子縁組の有効性を争う訴えが起こされました。
養子縁組の要件は、民法に定められており、
当事者間に縁組をする意思の合致があること(主観的要件)
縁組をする意思とは,その時代の社会通念上、親子と認められるような身分関係を創設しようとする意思であると一般に説かれています。
原告は、節税のための養子縁組であり「真に親子関係をつくる意思がないのは明らか」と主張したのです。
判決内容
「養子縁組は有効。節税の動機と養子縁組をする意思は併存し得る。節税のために縁組する場合でも、ただちに縁組の意思がないとは言えない。今回の事案には、縁組の意思がないとうかがわせる事情はない。」
とし、有効としました。
節税対策の養子縁組は、節税のメリットがあり利用する人も多いようですが、今回のように遺産争いに繋がるリスクもあります。なぜ養子縁組をするのか、相続人全員に納得させることが大切です。
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