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平成29年 税制改正

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

平成29年 税制改正

今年度も、様々な税制改正が実施されています。

配偶者控除の見直しが、テレビなどで大きく報道されていますが、相続関係でも変更があります。

 

改正の主なものを紹介いたします。

①非居住者の相続税・贈与税 平成29年4月~

 日本に住所がなく、日本国籍の相続人等の納税義務についてこくがい財産が課税対象外

 となる要件が、被相続人及び相続人が相続開始前の10年間(改正前は5年間)、国内に

 住所がなかったことになる。

 贈与税の納税義務についても同様。

 

②非上場株式の相続税・贈与税の猶予制度 平成29年1月~

 ・会社が災害等の被災者となった場合、事業承継税制の認定要件などが免除、緩和。

 ・事業承継税制の雇用確保要件について、常時使用従業員数に0.8を乗じた数の端数は

  切り捨てる。改正前は切り上げ)

 ・相続時精算課税制度に係る贈与が、事業承継税制の適用対象に追加される。

 ・認定相続承継会社の要件から、中小企業者であること及び株式等が非上場株式等で

  あることが撤廃。

 

③相続税の物納優先順位 平成29年4月~

 物納財産の順位において、株式・社債・証券投資信託等で上場されているものが、国債

 と同様第一順位となる。

 

④取引相場のない株式の評価 平成29年1月~

 類似業種比準価格の計算上、改正前より利益の比重が小さくなり、好成績の企業では

 減税となる。

 株価対策の役員退職給与や特別償却の効果は小さくなる。

 社歴が長く過去の蓄積がある会社は、評価額が高くなる。

 

⑤広大地の評価 平成30年1月~

 改正前の広大地の評価方法は面積に応じ評価し、土地の形状は考慮されていない。

 改正により各土地の個性に応じ、形状・面積の基づき評価されることとなる。

 補正率は、外部専門業者の実態調査に基づいて算定される。

 

今回の改正は、どちらかというと会社の経営者や富裕層に影響のある内容が多いように見えます。

  補助金などでも、事業承継関係の者が増えていますので、団塊世代のリタイヤを意識しているとみて

  間違いないでしょう。

 

 

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