こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
空き家の維持コスト
親が懸命に働いて建てた実家。
しかし、相続してもそこに住まないのであれば、空き家になります。
誰も住まない空き家は、住人がいる家より維持管理にコストがかかる場合もあります。
親の死亡や施設入居で空き家になった実家。
自分の家を所有していたり、遠方に暮らす場合、その維持管理は重荷となります。
日本の世帯数が減少に転じた今、売却したくても中古住宅に売り手がつかないという状況が増えています。
空き家の危険
住人のいない家は、防犯、防災上の危険が増していきます。傷んだ家は台風や地震で被災しやすく、放火の危険なども増大します。このようなトラブルが発生すれば多額の費用負担が必要になることもあります。
さらに、空き家の管理不備により他人を死傷させたり、ものに損害を与えたりした場合、損害賠償責任を負う可能性もあります。この場合、所有者の責任は無過失責任となります。(過失がなくても、賠償責任が発生する)
火災保険は欠かせない
上記のような事態に備えるには、火災保険に加入する必要があります。
空き家になると、親が住んでいたころにかけていた住宅向け火災保険は継続できず、事務所や店舗向けの事業物件用の火災保険に加入することになります。
通常の火災保険に加えて、他人への損害賠償に備えるため施設賠償保険の契約も必要です。
このため、補償内容をほぼ同じとしても、住人のいる住宅よりも空き家の方が保険料は高くなります。
固定資産税
土地に掛かる固定資産税は、これまで住宅がある場合一定の広さまで大幅に軽減されていました。しかし、このために、空き家となった住宅を放置する状況がありました。平成27年に始まった「空き家対策特措法」では、管理のされていない一定の空き家を市町村が「特定空き家」とみなし、固定資産税の軽減措置がなくなります。きちんと管理をしなければ、固定資産税が大幅に上がるのです。
さらに、改善されない場合、自治体が強制的に解体して、その費用を所有者に請求することも可能となりました。
空き家の管理
空き家が近くにあれば、定期的に行って風を通したり草刈りをすることもできますが、遠方にあると難しいと思います。
最近では、空き家の管理を請け負う業者も増えてきました。月1万円~3万円で、定期的に状況を確認したり掃除や草刈りをして、所有者に報告をしてくれます。(佐世保ではシルバー人材センターがやっています)
空き家は、利用されていないのに管理費用は必要になります。
頑張って建てた家も、子供からすると財産ではなく負担なのかもしれません。
負担を押し付けることのないように、家をどうするか考えておきましょう。
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