こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
二次相続で揉める
夫婦のどちらか一人目の相続が一次相続です。
(左側イラスト)
そして、夫婦のもう一人が亡くなったときの相続を二次相続と言います。(右側イラスト)
相続トラブルは、二次相続で発生することが多いのが現実です。
一次相続では、母親が健在なので相続でもめることは少ないです。
実家は母親が相続し、住み続けることに子供が反対することはあまりありません。一次相続では、子供の相続分が少なくても、子供同士が平等であればトラブルには発展しないのが通常です。
二次相続トラブルの原因
①相続税が多くなる
一次相続では、配偶者軽減により母親の相続に対して、1億6千万又は法定相続分(1/2)までは相続税がかからない。二次相続では、これがないため同じ相続財産であっても相続税が高額となる。
②相続財産が分割しづらい
相続財産の大半が実家(不動産)というケースが多い。預貯金が少ないと、不動産を相続したものとそれ以外で相続財産の額が大きく違ってしまう。
③仲裁役が不在
一次相続では、子供同士で揉めそうになっても母親が仲裁できるが、二次相続ではできない。
二次相続の対策
一次相続後、親が残してくれた財産をどうすればスムーズに相続できるのか事前に考えておくことが必要です。一次相続で財産内容を把握している」専門家など話しやすい人に早めに相談しましょう。
①現状把握
どのような二次相続になるか、事前に把握
②早めに相談しておく
解決方法は色々あります。専門家などに相談するのが安心です。
③平等な相続ができるように準備をする
専門家に相談すれば、準備方法のアドバイスがもらえます。
相続が発生してからでは、出来ないことも多いのが相続対策です。
不安がある方は、早めの相談で対策を取ってください。
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