こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
相続人が認知症
以前にも、被相続人や相続人の認知症が、相続の妨げになると書きました。
では、実際にどのようなことが起こるのでしょうか?
相続人の一人が認知症である場合の実例で説明します。
認知症さえなければ・・・
数カ月前にお父様が亡くなりました。
相続人は、子供2人とお母様の計3人です。
預金関係は、何とか解約できましたが、自宅不動産の相続が残り手続き方法のご相談です。
遺言がありませんので、遺産分割協議書を作成して相続登記をすることになります。
お母様は、施設に入居しており空き家状態の自宅なので、長男が相続することにしたいとの希望です。
お父様も生前それで承諾しており、他の相続人も異論はないのですが・・・
相続人のお母様が既に認知症になっている状態でした。
そのため、結論としては二次相続までは、このまま空き家状態で放置することになってしまいました。
認知症になると遺産分割協議ができない
認知症になると、事理弁識能力が問題となり、遺産分割協議で自分の意思を正しく表すことができません。
つまり、遺産分割協議に参加できません。遺産分割協議は相続人の全員の合意が必要ですから、協議が成立しないのです。
認知症の本人に代わり、法定代理人(成年後見人)を家庭裁判所で選任してもらい、遺産分割協議を成立させることは可能ですが、時間と費用が掛かります。
さらに、成年後見人は後見人の権利を確保することが義務となりますので、法定相続分の不動産持ち分を相続しなければなりません。
不動産を処分するため、長男一人に相続させることが非常に困難なのです。
不動産の持ち分に相当する金額を長男が提供するなど、手が無いわけではありませんが、非常に困難で時間もかかるのです。
ということで、残念ながら今回は相続登記をあきらめました。
これから、お母様が亡くなるまで、空き家として管理しなくてはなりません。
近隣の迷惑にならないよう、定期的な草取りや掃除,火災保険も必要ですし固定資産税も払い続けなくてはなりません。
遺言があれば防止できた
相続発生前に相談いただけていれば、たった一枚の遺言で今回の事態を防止できていました。
自宅不動産を長男に相続させる旨、認知症の妻には遺留分に相当する財産を相続させる旨の遺言です。
10分もあれば作れる内容です。
相続人に認知症の人がいる場合は、対策をしないと100%相続トラブルになります。
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