こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
生前贈与の注意点 名義預金
相続税対策として、生前贈与は大きな効果があります。
しかし、ルールを守っていないと生前葬世が認められないことがあります。
贈与が認められないということは、相続発生の際には相続財産として計算され、相続税が課税されてしまいます。
贈与が認められないとは
相続が発生した際、相続財産が少ないと疑念があると税務署の調査が入ります。
そして、生前贈与の特例や基礎控除を利用した財産の贈与が認められない場合、その財産は被相続人の財産に含まれるため相続税が加算されてしまいます。
このような事態にならないよう、生前贈与はルールを守って行わなければなりません。
生前贈与は相続税対策として有効
財産を生前に贈与することで相続財産は減少し、相続税は減少します。
贈与税の税率は相続税に比べて高くなっていますが、年110間年の基礎控除や各種の非課税特則を利用することで、相続税より低い税率で財産移転が可能になります。
特に近年は、景気刺激策として新しい非課税特則が続々と制定されています。消費をする若い世代に財産を移転して、個人消費を伸ばそうということです。
しかし、税務署の仕事は税金を正確に徴収することですので、贈与と認められない財産にはきっちり相続税を課税します。
生前贈与の成立条件
贈与を成立させるには、二つの条件を満たす必要があります。
⑴贈与する者とされる者の意思表示がされること
⑵贈与財産の引き渡しがされること
上記のうち、片方だけでは贈与は成立しません。
贈与が認められないよくある例
・孫に贈与する意思表示をせず、祖父母が現金を子供の講座に振り込んだ。
(贈与を受ける者が未成年である場合、親権者の同意が必要)
・単に名義だけを変更した預金(名義預金)
(祖父母の定期預金の名義を孫に変更して、口座は管理は祖父母が管理している。)
贈与の成立を証明する
民法では、贈与契約は口頭でも成立します。
しかし、口頭での贈与契約ではその有効性を証明するのは困難です。贈与契約は、書面でする方が良いでしょう。
贈与をする者、される者双方の署名押印がある贈与契約書があれば、贈与の証明が容易になります。公証役場で確定日付をもらえば、さらに確実な証明となります。
税務署に否認されては、生前贈与が無駄になってしまいます。しっかりと証明できるようにしておきましょう。
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