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相続放棄と遺留分の放棄

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

相続放棄と遺留分の放棄

相続に関する放棄には2種類あります。

 

相続放棄と遺留分の放棄は、意味合いも目的も全く違いますので

 

違いを理解してください。

相続放棄とは

このワンポイントでも何度も登場しています。

相続が発生し相続人となった者がその相続権を放棄することです。

相続財産が債務超過の場合などに借金を負うことを避けるために行います。

 

相続放棄は、相続発生前にはできません。

そして、相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。

 

3ヶ月というのは、相続でバタバタしている状態ではあっと言う間に過ぎてしまいますので、要注意です。

近年は、相続放棄の申請件数は急増しています。

 

遺留分の放棄とは

遺留分という言葉も、ワンポイントでもよく登場しています。

一定の相続人に認められてた、相続財産を取得できることが保障されている割合です。

遺言により、分割方法が指定されていても、この権利を侵すことはできないという強い権利です。(遺言者の意思に優先する)

 

遺留分の放棄は、遺言によって遺留分を侵されたとしても権利を行使しないということです。

相続をしないことではありません。

そして、家庭裁判所に放棄する本人が申立てすることで、相続前にもできます。

 

二つの放棄の違い

相続放棄は、上記のようにマイナスの財産が多い場合によく使われます。

 

遺留分の放棄は、遺言を作成する際に遺留分に満たない相続となる相続人がいる場合、相続発生後遺留分を主張されないように放棄の手続きをすることが考えられます。

 

通常は、生前に十分な恩恵を受けている者に相続は遠慮してもらう意味で遺留分の放棄をすることが多いようです。

 

家業を継ぐ者にほとんどの財産を相続させる場合にも、他の相続人に遺留分の放棄をしてもらっていれば、事業の継続が担保されることにもなります。

 

相続放棄は、本人の積極的な意思でするものであり、

遺留分の放棄は、相続発生後のトラブル防止のために本人が受入れるものと言えます。

 

相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになります。

しかし、遺留分の放棄は、遺留分以外の義務などは他の相続人と同じであることは注意が必要です。

 

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