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嫡出否認は夫のみの権利

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

嫡出否認は夫のみの権利

 

離婚前や離婚後300日以内に生まれた子共は、「民法の嫡出推定」により前夫のことされます。(戸籍上)

 

この為、DV被害から逃れるため家を出て、他の男性との間に子が生まれた場合、戸籍上はDV夫の子となってしまいます。

 

これを避けるために、出生届が出せず無戸籍となる人が発生しています。

裁判の概要

現在の民法では、嫡出推定される子の嫡出否認は夫のみに認められます。

今回の裁判では、この民法の規定が「男女平等を定めた憲法に違反する」として、国を相手に訴えたものです。

 

地裁判決

神戸地方裁判所は「法律的に子供の身分の安定を保つもので、合理性がある」として合憲であるという判断をしました。

 

この判断は、2014年7月に、「DNA鑑定があっても、法的な親子関係は取り消せない」との最高裁判決で理由として述べられていたものと同じ主旨で、地裁は判例に従ったものと思われます。

 

現民法のデメリット

嫡出否認が戸籍上の夫のみに認められ、科学的な証拠があっても対抗できないということです。

 

今回の原告のように、無戸籍となり様々な不便が生じることもあります。

また、本当の父親がDNA鑑定などでで判明しても、認知することもできない。

 

子供の身分を安定させるため必要な部分もあるとは思いますが、DNAを新しい証拠として再審で無罪が出た例もあります。

 

時代に合わなくなっている部分ではないでしょうか?

 

今後は?

2014年の最高裁判例がある限り、下級審でそれに反する判断はむずかしいと思われます。

 

今回の裁判が、もし最高裁まで争われることになれば、そろそろ違憲の判断が出ても良いころだと思います。そうなると、相続にも大きく影響します。

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