こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
遺言の法務局保管(民法改正案)
相続トラブルを予防するものとして、遺言は大きな効果を持ちます。
一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺言が使われますが、自筆証書遺言は無いように法的な不備があったり、相続人が見つけられなかったりで無効となってしまうものが多いのが現状です。
いま議論されている民法改正では、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が検討されています。
自筆証書遺言とは
遺言の全てを本人が自筆で記入して作成する遺言です。手軽に作成でき、費用も掛からない為作成する方は多いようですが、法的な不備があり無効となるものも多いです。さらに、内容に問題が無くても作成したことを内緒にしていたため、相続人が見つけられなかったり紛失してしまうこともあります。
検討されている内容
自筆証書遺言を法務局で保管料を徴収し保管するというものです。その際、署名や押印など最低限の形式を確認することで、遺言が無効になることをある程度予防できるようです。
詳細な内容はまだ決まってはいませんが、費用が掛からないことや、簡単に作れることを理由に自筆証書遺言をする人が、費用を負担してわざわざ法務局まで行くの疑問です。遺言記載内容の法的不備の確認まではしないので、無効となる可能性は残ります。
公正証書遺言がお勧め
公正証書遺言であれば、法律の専門家である公証人が作成するので、法的効果や保管についても安心です。さらに、自筆証書遺言で必要になる家庭裁判所の検認も不要で、相続発生後すぐに相続手続きを行うことが可能です。
相続を受ける人のことを考えれば、検討中の内容で民法が改正になっても公正証書遺言の方がお勧めです。
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