こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
平成30年税制改正
4月1日より年度が替わり、税制も改正されます。
毎年のことですが、今回も相続に関係する改正がありましすのでご紹介します。
事業承継税制の特例(新規)
特例後継者が、特例認定承継会社の代表権を有していた者から、贈与または相続,遺贈により非上場株式を取得した場合、贈与税,相続税の全額について、その特例後継者の死亡の日等まで納税が猶予される。
平成20年に自社株の相続税猶予制度が始まっていましたが、使い勝手が良くなく利用があまり進んでいませんでした。今回の制度では、相続税が実質的にゼロになりますので、使える制度となりうるのではないでしょうか。
≪特例後継者≫
特例承継計画に記載された代表権を有する後継者であって、同族関係者のうち、議決権を最も多く有する者。
≪特例認定承継会社≫
平成30年4月1日~平成35年3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出した会社。
≪特例承継計画≫
認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画で、後継者や承継時までの経営計画を記載したもの。
※平成30年1月1日~平成39年12月31日 適用
土地の相続登記に対する登録免許税の免税(新規)
1.相続により土地の所有権を取得した者が移転登記を受けないで死亡した場合、相続人等がその死亡した者を登記名義人とするために行う移転登記にかかる登録免許税が免税となる。
2.個人が、所有者不明土地の利用の特措法の施行の日から、平成33年3月31日までの間に、市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地の所有権移転をする場合、土地の価格が10万円以下であるときは、登録免許税が免税となる。
※~平成33年3月31日 適用
小規模宅地等についての相続税特例(変更)
1.持ち家に居住していない者に係る対象者の範囲から、次に掲げるものが除外
・相続開始前3年以内に、その者の3親等以内の親族またはその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者。
・相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者。
例えば、配偶者の親所有の家に居住しているような場合(本人及び配偶者の所有ではない)、実家を相続したときに特例が使えないことになります。
2.貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等が除外。
3.介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等について、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用されることになる。
※平成30年4月1日~適用
国際的な相続税の課税(変更)
相続開始または贈与のときにおいて国外に住所を有する日本国籍を有しない者が、国内に住所を有しないこととなった時前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年を超える被相続人又は贈与者(当該期間引き続き日本国籍を有しておらず、相続開始または贈与の時において国内に住所を有していないものに限る)から相続もしくは贈与により取得する国外財産については、相続税または贈与税が課されないことになる。
ただし、贈与者が、国内に住所を有しないこととなった日から2年以内に国外財産を贈与した場合、同日までに国内に住所を有することとなったときにおける当該国外財産に係る贈与税はこの限りではない。
※平成30年4月1日~適用
税制や法律はめまぐるしく変化します。自分で必要な情報を見つけるのは大変な作業になります。相続税が課税となるような財産がある方は、専門家にアドバイスを定期的に受けた方が良いでしょう。
制度を見誤ると、取り返しがつきません。
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