こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
両親が相次いで亡くなったときの相続
先日、津川雅彦さんが亡くなりました。奥さんが亡くなってからあまり日も経っていませんでした。
このように、両親が短期間のうちに相次いで死亡した場合、遺産分割や相続税の取扱いはどうなるのでしょうか。
【相続人の地位】
一次相続の相続手続きがされないまま、一次相続の相続人が死亡した場合、
死亡した一次相続に係る相続人の地位は、二次相続の相続人が引き継ぐ。
上記のイラストの場合、一次相続にかかる母の地位は、子2人が引き継ぐ。一次相続の時点では母は生存しているので、一次相続の法定相続人は母および子2人の3名である。
一次相続に係る遺産分割協議は、母が死亡しているため子2人ですることになります。
この際、子の地位は父の相続人兼父の相続人である母の相続人ということになります。
遺産分割協議では、父の財産を母に取得させることも、取得させないことも可能です。
母に財産を取得させた場合、その財産は母固有の財産とともに二次相続の遺産分割協議の対象となります。
【相続税の申告】
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に提出しなければなりません。
ただし、相続税の申告をすべき者(母)が申告期限前に死亡した場合、その者の相続人(子)は、その相続(二次相続)の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に、その死亡した者(母)に代わって提出しなければならないとされています。
つまり、父の相続にかかる母の相続税の申告を、子2人が母の死後10カ月以内に母に代わってするわけです。
一次相続の遺産分割において、母の取得分がない場合には相続税は発生しませんので、当然にこの申請は不要ということになります。
【相次相続控除】
相続税の計算上、今回の相続の開始前10年以内に被相続人に相続税が課税されていた場合、1年につき10%の割合で減額した額を、今回の相続に係る税額から控除できます。
上記イラストで、父の相続で母に相続税額が無かった場合はこの相次相続控除を受けることはできません。
この他、配偶者の相続税軽減や小規模宅地等の特例等をどのように適用させるのが良いかなど、慎重に計算して分割方法を考えることが必要です。
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