こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
認知症の妻の生活を守るためには!
妻が既に認知症の症状が出ている。
間違いなく自分の方が先に死亡するだろう。
相続で困った状態になるのは明白です。さて、この場合はどうするのがトラブル予防に繋がるでしょうか?
【遺産分割協議】
何も対策をせず、奥さんより先にあなたが亡くなったとすると、相続財産を分割するためには「遺産敏活協議」の必要があります。
遺産分割協議は、全相続人の合意により成立します。
合意できない場合は、いわゆる争続となり、最悪の場合には、親族で裁判となってしまいます。
遺産分割協議は、重要な法律行為ですので認知症では参加できません。つまり、遺産分割協議ができませんので、相続手続きができないことになります。
ただし、奥さんに法定代理人があれば、代理人の参加により遺産分割協議ができます。認知症の方の法定代理人は「成年後見人」ということになります。
成年後見制度を利用すると、遺産分割協議が終わっても成年後見を終了させることはできません。被後見人が亡くなるまで終わらせることはできないのです。そして、成年後見人の7割以上は「専門職後見人」が家庭裁判所から選任されています。専門職後見人には報酬が発生しますから、被後見人が亡くなるまで報酬を払い続ける必要があります。
このようなことで、成年後見人制度の利用を見送り、認知症の奥さんが亡くなるまで相続手続きを保留する例が多いのです。
【遺言(負担付き遺贈)】
遺言があれば、相続人による遺産分割協議は必要ありません。
遺言した通りの分割が可能になります。しかし、奥さんは認知症ですので遺産を取得しても、管理や運用,処分ができません。
そこで考えられるのが「負担付き遺贈」です。奥さんの生活の面倒を看ることを条件に財産を贈与すると遺言に記すのです。
ただし、この場合遺贈する相手は、その財産を個人の財産として取得しますので、実際に奥さんの面倒を看てくれるかは、確実ではありません。
負担を履行しない場合、 相続人が複数の場合は、各自に取り消し請求権があります。管轄は、相続開始地の家庭裁判所になります。
取消審判の前提条件として負担義務履行の催告が必要ですので、先に内容証明郵便で相当の期間を定めて催告しなくてはなりません。
負担付き遺贈を取消す審判が確定すると、遺言は、相続開始のときに遡って効力を失います。
このように、負担が履行されない場合に、遺贈を取消すには裁判によることになり、相続人の負担は非常に大きく、なかなかできるものではありません。
【家族信託(民事信託)】
家族信託がない時代には、上記遺言しか手がありませんでしたが、今は信託があります。
奥さんの豊かな生活を確保するだけの財産を信託財産として、信託契約を設定することができます。受託者は信託財産の管理処分はしますが、利益を受ける権利は奥さんにあります。また、受益者代理人を指定しておけば、奥さんに代り受益者代理人が受託者に金銭の給付を請求することができますので、確実に奥さんのために財産を活用できます。
奥さんが認知症になってしまった場合は、遺言又は信託で財産の行方を確定するようにしましょう。
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