こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
改正相続法の配偶者居住権
平成31年から施行される改正相続法ですが、一番の目玉ともいえるのが配偶者居住権です。(配偶者居住権の施行日は2020年4月1日です。)
これまでは、配偶者とはいえ相続財産である住居が他の相続人に相続された場合、住み続ける権利はありませんでした。婚姻中に取得した財産は、夫婦の共有財産であるはずですが、登記上所有者をどちらかに100%とした場合、名義人の相続財産となるのです。
登記簿上の名義人が亡くなったとき、同居していた配偶者が住み続けられる権利が、改正相続法で認められることになりました。
【配偶者居住権】
今回できた「配偶者居住権」には、2つの居住権があります。
①配偶者短期居住権:相続により当然に権利が発生するもの。
配偶者の居住を保護するため、相続開始時に被相続人の住宅で同居していた配偶者は、一定期間無償で住み続けることができる。
②配偶者居住権(長期居住権):遺産分割・遺贈・死因贈与で定めるもの。
配偶者の居住を保護するため、相続開始時に被相続人の住居で同居していた配偶者は、原則としてその修身の間、無償で住み続けることができる。
【短期居住権の一定期間】
・最短は、相続発生から6か月。
・6か月を過ぎて遺産分割がされた場合は、遺産分割のときまで。
・遺言で配偶者以外の者が相続した場合は、その者が権利の消滅を申入れ(退去の申入れ)のときから6か月経過する日まで。
被相続人と同居していた配偶者は、相続発生から6か月は確実に居住できることとなりました。
【長期居住権】
何もしなくても認められる「短期居住権」とは違い、長期居住権は遺産分割・遺贈・死因贈与で定める必要があります。
遺産分割においては、配偶者居住権は特別受益として計算されることになります。この計算は、単純なものではないので割愛しますが、当然所有権よりは少ない価格になります。
これまでは、相続財産のほとんどが住宅の場合(このパターンは多いです)、住宅を取得した者が他の相続人に代償金の支払いが必要でとなることもありました。居住権なら、評価額が低くなるので分割協議がしやすくなります。
居住権は所有権とは違いますので、従前の用法に従う,所有者の承諾なしに増改築や賃貸はできない,居住権の譲渡はできないなどの注意点があります。
まだ始まっていませんので、実際にこれによりどのような影響が出るのかはわかりませんが、過去に遺言を作成済みの方も含め、しっかりと内容を理解しましょう。遺言をやり直す必要のある方もいると思います。
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