こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
生命保険で節税したつもりが大失敗!
相続税の節税対策として生命保険はよく活用されています。
相続税の保険金に対する控除を利用するものですが、ちょっとした勘違いで失敗する場合もあります。
【生命保険金非課税枠】
生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありません。保険金受取人の固有の財産となります。
ですから、遺言が無い場合でも遺産分割の場に相続財産として登場することなく、保険会社への請求で保険金受取人が取得することができます。
これは民法上の解釈なのですが、相続税法上は「みなし相続財産」として、相続税の対象とされます。被相続人が保険料を支払っていた保険契約の死亡保険金の受取人は、被相続人から遺贈を受けたものとして相続税の課税対象となります。
しかし、生命保険金の課税に際しては、相続税の基礎控除とは別枠で非課税枠があります。
生命保険金相続税の非課税枠=500万円×法定相続人の人数
うまく使えば、節税となります。
【失敗例】
一郎さん(80歳)は、自分の相続時の税金がどうなるのか試算してみました。法定相続人は3人の子供です。相続財産の金額は約6000万円ありました。
相続税の課税価格は、相続税の基礎控除を引くと
6000万円-(3000万円+600万円×3)=1200万円
相続税の総額は120万円です。
一郎さんは、生命保険金は非課税枠があるということを聞きました。相続人3人なので1500万円までは死亡保険金に相続税はかかりません。6000万円のうち1500万円を保険金にすれば
相続税課税価格=6000万円-1500万円=4500万円<4800万円(相続税基礎控除額)
相続税がかからなくなり、120万円が節税できます。相続税がかからないうえに、税務署の面倒な手続きも不要になります。
・保険金受取人の指定ミス
一郎さんは、一時払い終身保険に加入しました。死亡保険金1500万円の保険ですが、高齢のため保険料は1460万円でした。相続財産を減らし、保険金に変換できました。
保険金の受取人は、長男の長男(孫)にしました。家を守るために最適の方法だし、家業も継いでくれるようなのでその資金にも使えるでしょう。子供たちにも異存はありません。
・孫は法定相続法定相続人ではない
一郎さんは、大きな勘違いをしていました。保険料の非課税枠があるのは、法定相続人が保険金受取人の場合です。孫は法定相続人ではありません。
孫が保険金受取人の場合は、そのまま全額が相続財産に加算されて相続税の課税価格となってしまいます。さらに、相続税の計算の際、1親等以外の者に対しては相続税が2割加算されてしまいます。
相続税の計算上は
相続財産=6000万円(内1500万円を孫に遺贈) 法定相続人=3人
相続税課税価格=1200万円
相続税=126万円(孫に対する2割加算あり)
結局、相続税は6万円加算され税務署の手続きも4人分必要となってしまいました。
【孫養子】
実は、孫を受取人にしても非課税になる方法があります。
孫を養子にするのです。養子は実子と同じ扱いになりますので、法定相続人となり保険料の非課税枠が使えます。法定相続人が増えますので、相続税の基礎控除も増えます。
相続税基礎控除=3000万円+600万円×4人=5400万円
600万円以上を生命保険金として孫を受取人とすれば、相続税は0円となる。
※税金逃れとみる人もいますが、最高裁の判例でも節税のための養子縁組は有効とされています。
相続税の計算上、法定相続人の加算できる人数は、実子がある場合1人まで、実子が無い場合2人までと制限されます。