法務局保管の遺言の書き方
こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続百ポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
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では、ワンポイントをどうぞ!⇩
法務局保管の遺言の書き方
いよいよ、自筆証書遺言の保管制度が始まります。
40年ぶりの相続法改正も、この制度によりコンプリートとなります。
自筆証書遺言は、全文自筆であれば書式は自由でしたが、法務局に保管してもらうためには、いくつかのルールに従う必要があります。
【用紙】
法務局で保管しますので、保管に支障が無いような用紙である必要があります。
・サイズはA4
・左側に2穴をあけるので、20㎜の余白が必要
・上側と右側に5㎜の余白
・下側に10㎜の余白
・文字の判別に支障があるような地紋・彩色のないもの
ファイリングとデータ読み取りのため、サイズと余白が決められています。
財産目録や通帳のコピーなど自筆でないページも同様の用紙や余白であることが求められます。
【書き方】
内容は、基本的に自筆証書遺言のルールに従いますが、異なる部分として
・各ページにページ数を自書(余白部分は何も記入しない)
・財産目録など自書しないすべてのページに署名押印
・裏面には何も記入しない
・ボールペンなどの容易に消えない筆記具で記入する
・コピーなどの印字が薄い場合には、印刷・コピーをやり直す
【法務局のチェック】
法務局で保管を受け付ける際には、日付があるかなどの基本的な個所と上記の用紙などのルールについて、チェックが入ります。
遺言内容の法的な不備のチェックなどはされませんので、実際に自分の望む結果が得られるとは限りません。自分で勉強して法的不備のない遺言を作れる自信のない方は、これまで通り「公正証書遺言」としたり、相続の専門家のサポートを受けることが必要です。