財産はあげたいけど、管理が不安
こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続百ポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!⇩
相続人の管理能力が不安
相続のとき、遺言にしても遺産分割協議にしても、法定相続の通りにする必要はありません。
遺言者や法定相続人の意思で分割方法を決めることができます。しかし、一旦財産を取得させてしまうと、財産は所有者が管理処分することになります。
財産を取得させたいけど、財産を管理できそうもない相続人がいる場合の対策はあるのでしょうか。
【相談例】
母親が亡くなりました。
遺産は、父親から母に相続されていた上場株式で時価額は約3000万円です。
法定相続人は、兄弟3人ですが、長男が経済的に困窮しているので、長男が全部相続することで兄弟間の同意はできています。
しかし、問題は長男の財産管理能力です。困窮しているのも、長男の浪費癖が原因となっており、遺産を手にするとまた浪費してしまうのではないかと心配なのです。遺産を大切に使って、長男が立ち直ってくれればいいのですが・・・
【遺産を分割】
他の兄弟が遺産分割協議書に署名押印すれば、3000万円の遺産をすべて長男が取得することが可能です。長男は完全は所有者になります。
所有者は、自分の財産を自由に使うことができます。無駄な使い方や、もったいない使い方をしても、所有者の自由です。「親が残してくれた大切な財産だから、大切に使って」と言っても、法的効果はありません。
悩んだ兄弟は、遺産を分割して渡すことができないか検討しました。
①一時払い年金保険に加入させる
借金などを清算した後の残金で、個人年金保険に加入させ、老後の生活資金として分割して受け取るようにする。
➤年金保険に加入は可能ですが、契約者の長男は保険を解約することが可能です。解約すれば、大金が長男の手元に入りますので、浪費される心配は残ります。
②長男名義の口座を兄弟が管理する
借金などを清算した残金を、新しい銀行口座に入金し、通帳とハンコを兄弟が保管して定期的に長男に給付する。
➤銀行口座は、譲渡禁止債権となっています。兄弟が管理するのは、結構グレーな状況と言えます。さらに、所有者である長男がハンコを無くしたと申し出て、口座を解約することは可能です。銀行は、口座名義人であることを確認すれば、名義人の意志による解約手続きは対応しなければなりません。やはり、解約され浪費される心配は残ります。
③兄弟が相続して、兄弟の口座から長男に給付する
長男が相続すると浪費される心配があるので、他の相続人が相続してその口座から長男の生活費を給付する。
➤兄弟間で同意できれば可能です。ただし年間110万円以上を給付すると、贈与税が発生します。所有者はあくまで相続した口座名義人なのです。
さらに、口座名義人が認知症になったときには、口座はロックされ長男に給付することができなくなります。後見人が付いたとしても、長男への贈与は不可能です。後見制度では本人のためにしか財産を使えません。
そして、口座名義人が死亡したときには、口座名義人の相続財産となります。子がある場合には、兄弟は相続人ではありませんので、長男に取得させることができません。
【民亊信託】
これまで述べたように、所有権があると所有者の権利を制限することが難しいので、所有者の思い通りに使わせないのは困難です。民亊信託(家族信託)であれば、財産権者である受益者ではなく、受託者が財産管理を出来ますので、確実に分割して給付することができます。財産権は受益者にありますので、長男が亡くなったときには、長男の相続人に引渡すことも可能です。
受託者として財産を管理する兄弟は、遺産を無駄遣いされることなく長男の財産として取り扱うことができることになります。