相続した実家は登記されていなかった
こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続百ポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
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では、ワンポイントをどうぞ!⇩
相続した家が登記されていない。いったいどうなるの?
不動産を相続したとき、土地は必ず登記があります。しかし、建物については登記が無いものも多いのが現状です。
ローンで新築した場合には、銀行が抵当権を設定しますので、必ず登記がされます。現金で建てたような場合には、銀行などがかまないので登記しないことがあるのです。固定資産税は登記が無くても徴収できますので、役場も何も言いません。本来、建物の所有権を取得した者は1か月以内に表題登記をすることが義務付けされています。10万円以下の過料という罰則も設定されていますが、実際に過料となる人はいません。
未登記建物を相続したら、どうすればいいのでしょうか。
【未登記となる建物】
上記のように、厳密にいうと違法状態ではありますが、未登記の建物はたくさん存在します。田舎で、現金で家を建てた場合は、登記しないほうが多いのではないでしょうか。
登記はしなくても、お金を出して建てた人は所有者です。しかし、そのことを第三者に主張するためには登記が必要です。例えば、家を売りに出すときには、登記をしていないと自分のものである証明ができないということです。
自分で住むだけであれば、あまり登記の必要性はありません。罰則を適用される人もありませんし、登記するとなれば結構な額の費用も掛かるのですから、登記しないのも理解できます。
【相続したら】
相続した建物に自分で居住する、他の相続人とも問題は起きないというのであれば未登記のままでも、ほとんど支障ありません。相続人の中で所有者が明確にされ、市町村に誰が固定資産税を払うか「未登記家屋所有権移転届」を提出すればいいのです。
未登記建物を売却したり、担保として利用するためには第三者対抗要件として登記が必要です。また、敷地が借地である場合には、登記をしていないと「借地権」を地主以外の第三者に主張することができません。
遺産分割協議により建物を取得した場合には、遺産分割協議書を作成して相続人の名義で登記申請します。これにより、新たにその建物の登記ができます。登記が完了すれば、所有者となった相続人は、自分の財産として処分が可能となります。
【建物を取り壊す場合】
相続した建物を取り壊す場合は、解体工事が終わってから「家屋滅失届」を市町村役場に提出します。固定資産税は、1月1日時点の所有者に課税されますので、来年からの固定資産税が課税されなくなります。
【登記を依頼する】
不動産の登記は2つに分かれます。
①表題部(所在地や構造、面積など):土地家屋調査士
②権利部(所有者や抵当権など) :司法書士
未登記建物の登記を依頼するときは、土地家屋調査士と司法書士の両方に依頼します。