こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続百ポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!⇩
自宅をお金にして遺贈したい
相続財産は、遺言により取得する人を決めることができます。
遺言が無い場合は、法定相続人の協議により分け方を決めますが、遺言によれば法定相続人以外のお世話になった人に財産を贈ることができます。
しかし、相続人以外の人の場合、不動産をそのままで贈るとあまり歓迎されないことも多く、お金に変える必要が出てきます。
【相続させるvs遺贈する】
遺言で財産を取得する人を指定するとき、「相続させる」と「遺贈する」の2種類があります。
受取る方が法定相続人の場合は、相続させることも遺贈することもできますが、法定相続人以外に取得させる場合は遺贈することになります。
相続させる遺言により不動産を取得した相続人は、単独で相続登記が可能になります。
しかし、遺贈により不動産を取得した場合には、法定相続人全員の印鑑が必要になります。ただし、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の印鑑で変更登記が可能になります。
法定相続人以外に不動産を取得させたい場合には、遺贈しかできません。財産をもらえない法定相続人全員に押印を頼むのは、負担が大きいことが多いこともあり、遺贈の場合には遺言執行者を指定することが重要になります。
【不動産はもらうのも面倒】
自宅などの不動産は、子が相続するのであれば、自分で住んだり賃貸に出したり売りに出したりといろいろな処分を検討できます。
しかし、不動産は登記などの面倒な手続きもあるし、固定資産税等の維持費もかかります。
相続人以外が遺贈で不動産を取得した場合には、不動産取得税までかかります。(特定遺贈の場合)
「遺産のすべてを遺贈する」とか「遺産の1/2を遺贈する」というような包括遺贈では発生しません。「相続させる」と同様の扱いになります。
相続人以外の人にお世話になったお礼に遺贈したい場合、不動産のままではそのような負担まで押し付けることになるかもしれません。金銭であれば、安心して贈ることができます。
【換価分割の譲渡所得税】
不動産を売却し、金銭に換えて財産を取得させることが考えられます。
この場合、遺言執行者を指定しておけば、その者が換価処分して金銭を受遺者に支払うこととなります。相続人の印鑑がなくても、換価処分が可能なのです。
ただし、遺贈の場合は考え方としては、法定相続人が遺言者の意思に従い受遺者に贈与するのです。遺言執行者は、相続人を代理して手続きをするのです。
不動産を売買して換価する場合、利益が発生することが普通です。取得価格が分からない場合は、販売価格の5%を取得価格としますので、必要経費を差し引いても多額の譲渡所得が発生します。そして、この所得は受遺者に金銭を支払う前に発生していますので、納税義務者は法定相続人ということになります。
当然、売却で得たお金で支払うこととなりますが、納税義務者は財産をもらえなかった相続人となります。相続人の納税手続きは、遺言執行者が代わりにすることはできません。相続人は、確定申告をして譲渡所得税を納税しなければなりません。
【民事信託の活用】
遺贈したい不動産を信託財産として、受託者が換価処分し金銭を受益者として指定した人に給付するということができます。民事信託(家族信託)であれば、不動産をもらえない相続人に何の面倒もかけずに換価分割ができます。
信託が開始したとき(相続発生時)に、財産権は受益者に移りますので、売却できた時の譲渡所得税の納税義務者は受益者になります。納税は、売却で得た金銭で支払いますので問題はありません。
受益者の居住地が離れていたとしても、売却の手続きをするのは受託者ですので、受益者の負担もあまりありません。
何より、不動産をもらえなかった相続人に押印を依頼したり、確定申告の義務を負わせることなく、金銭を受益者に取得させることができます。