こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続百ポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!⇩
病院で死ねない時代が迫っている
最期は自宅で穏やかに逝きたい。
病院で延命治療をされたくない。
と希望しても、自宅で看れる人がいなかったり、訪問医療が受けられないことで、不本意ながら病院で最期を迎える人が多くいます。
しかし、高齢社会で死亡する人が増え続けていますので、病院の看取りのキャパシティーが限界に迫っています。病院が最期を看れない状況が2015年には始まると言われてます。
自宅で最期を迎えられる状況を作らなければならないのです。
【地域包括ケアシステム】
団塊世代が75歳以上となる2015年までに、要介護状態となった後も自宅で暮らしていけるよう、地域で連携したケアシステムの構想があります。地方自治体が主体となって、地域の特性に応じてシステムを小袿宇することとしています。
このシステムを理解し、利用することができるように情報収集をすることが大切です。地域により対応が異なりますので、親と離れて暮らしている場合は、親の住む地域のシステムがどうなっているのかを確認しなければなりません。
自宅で最期を迎えたい場合は、訪問医療を受けなければなりません。在宅療養の診療を行った後24時間以内に死亡したときは、医師に死亡診断書を書いてもらえますが、そうではなく一人でいるときに亡くなると、警察による検視が必要になります。死亡診断書か死体検案書が作成されないと、死亡届が出せません。
地域で、最後の看取りまでしてくれるかかりつけ医を見つけなければなりません。
【穏やかな最期を迎えるための準備】
死期が近づくと、自分の意思や希望を伝えることが困難になります。
特に離れて暮らしていると、親がどうしてほしいのかわからないことになります。元気なうちに、親の希望を確認しておきましょう。
確認する事項は、治療に関することも大事ですが、そのほかにもいろいろとあります。心配事を無くしておくことで、穏やかに老後を過ごすことができるようになります。
・飼っているペットのこと
・自宅不動産の処分のこと
・お墓のこと
・相続のこと
・葬式のこと
など、意思確認して心配事を無くしておきましょう。
「尊厳死宣言」や「エンディングノート」等は、法律上の効果はありませんが、家族が本人の意思を確認し、親に対する重要な判断をするときの助けになります。