こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続百ポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!⇩
暦年贈与の注意点
相続税対策として、まず最初に考えるのが暦年贈与です。
贈与税の基礎控除110万円を利用して生前贈与することで、相続財産を減少させることになりますので、その分相続税を減らすことができます。
贈与税の基礎控除は毎年使えますので、毎年110万円を贈与してもいいのです。
贈与する相手は、相続人だけに限定されませんので、一代飛ばして孫に贈与しても大丈夫です。110万円は、贈与を受ける側の基礎控除ですから、贈与する相手が10人いれば、年間1,100万円まで非課税で贈与ができることになりますが・・・・・
【贈与税は誰が払う?】
贈与税は原則として、贈与を受けた者(受贈者)に課税されます。
贈与を受けた金額が、年間110万円以下であれば贈与税は0円となります。
基礎控除以内で非課税の贈与であれば、税務署への申告も必要ありません。
贈与をする人には贈与税はかかりませんから、110万円を超える贈与をしても、贈与する人には課税されません。
ですから、前述のように一人の贈与者が10人の子や孫に110万円ずつ合計1100万円贈与しても、贈与税はかかりません。
逆に、両親からそれぞれ110万円の贈与を受けた場合には、受贈者は220万円の贈与を行けたことになりますので、税務署に申告して贈与税を支払うことになります。
【暦年(毎年)使える】
暦年贈与は毎年利用できます。
暦上の1年で考えますので、1月1日から12月31日の贈与で判断されるのです。極端な例ですが、クリスマスプレゼントに110万円贈与して、翌年のお年玉で110万円贈与した場合には、年が変わっているので贈与税はかかりません。
お年玉で110万円を贈与したその年のクリスマスに110万円を贈与すれば、その年の贈与が220万円となって贈与税の課税対象となります。
【贈与税の対象とされることも】
⑴相続間際の贈与
相続等により財産を取得した者が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けている場合、その
贈与は相続税の課税価格に加算されます。
相続が近いことを知ってから、相続税対策として贈与をするのは節税効果はないということです。ただ
し、相続人以外への贈与は3年以内であっても相続税の課税対象にはなりませんから、相続人ではない
孫などへの贈与は節税対策として相続直前でも効果を発揮できます。
⑵定期贈与
暦年贈与は、1年ごとに判断されますが、定期的な贈与に対しては定期贈与として贈与税の対象とされる
ことがあります。
例えば、毎年110万円を10年間贈与した場合、これは1100万円の贈与を10回に分けて贈与したものと
みなされることがあります。その場合には、1100万円の贈与として贈与税を課税されてしまいます。
例)20歳以上の者が直系尊属から1100万円の贈与を受けた場合(特例税率)
贈与税=(1100万円-110万円)×30%-90万円=207万円
贈与税非課税の暦年贈与で相続税の節税をしたつもりが、贈与税207万円の支払い命令が来るのです。
贈与税は現金一括払いが原則ですから、現金が残っていないと非常に困ったことになってしまいます。
この他、住宅ローンの支払いを暦年贈与で援助したような時も、定期贈与とみなされる可能性が出てきま
す。
定期贈与とみなされない対策としては
・毎回金額を変えて、贈与契約書を交わす
・110万円を少し超える贈与をして、暦年贈与を税務署に申告する。
などがあります。
⑶名義預金
子や孫名義の預金について、被相続人の財産であるとされると相続税の課税対象となります。例えば、
暦年贈与した現金を子や孫名義の口座に入れているような場合です。本当に、贈与を受けた小や孫の財産
として管理されていればよいのですが、実際には受贈者が贈与を受けたことを認識していないような場合
です。
例えば、贈与したお金は無駄遣いせずに将来有効に使ってほしいと考え、通帳や口座印を贈与者が保管し
ている場合です。名義は子や孫だけど、子や孫の所有財産になっていないとみなされるのです。
名義預金とされない対策
・通帳、口座印を受贈者に渡す。
・無駄遣いしないようにしっかりと注意する。
【遺留分は10年分】
相続税の課税対象とされる贈与は相続前3年以内のものですが、遺留分算定の基礎財産に含める範囲は相続前10年以内です。(2018年の民法改正前は、期限なし)
税務に関しては、3年を考えればよいのですが、遺留分権利者が存在する場合の遺産分割においては、相続前10年間の贈与が影響することになります。
日本の暦年贈与は、外国と比べて非常に使いやすい制度となっています。しかし、この制度が近い将来改正されるような報道がされています。相続財産へのもち戻し期間3年が変更される見込みです。合わせて、相続時精算課税制度も変更が加えられるようです。いずれも、課税強化の方向です。
脱税はNGですが、節税はうまく使うことで残された家族の生活を豊かにできます。制度を理解して、上手に活用しましょう。