こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続百ポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!⇩
遺言は見直しが必要
相続の際、親族間で揉めることを争族と言います。
親が亡くなったとき、法定相続人となった兄弟が話し合いで分割方法を決めないと、凍結された口座からは少額のお金しかおろすことができません。
片親がいる場合には、まだいいのですが親がいなくなる二次相続では、揉め事になる可能性が高くなります。それぞれ家庭を持つ兄弟は経済状況も違いますし、親に対する貢献度の評価も違います。さらに、配偶者の意見が入るとさらにややこしくなってしまいます。
この争族を回避するためには遺言が効果的なのですが、作成した後も見直しをして必要なときには作り直すことも必要です。遺言は、後に作成したものが有効になります。
【遺言は公正証書が一番安全】
遺言を作成するにあたっては、公正証書遺言にするか自筆証書遺言にするかを選択します。(「秘密証書遺言」という制度もありますが、これを選択する人はごく少数です。)
公正証書遺言のメリットは、
〇法律の専門家である公証人が作成するので、法律上の不備が発生しない。
〇公証役場で原本を保管するので、紛失や改ざんの危険がない。
〇遺言者の意思能力を公証人が確認するので、遺言の有効性が担保される。
〇遺言者が字を書けない状況でも遺言が可能となる。
〇相続発生時に裁判所の検認が不要。
デメリットは
●公証の手数料がかかる。(財産額や内容により3万円~15万円程度)
●戸籍や財産の証明など資料を提示しなければならない。
●準備に時間がかかる。
自筆証書遺言のメリット
〇本人が自筆ですぐに作成できる。
〇費用が不要。
デメリット
●素人が作るので、法的不備の発生するリスクが大きい。
●自分で保管するので、紛失・改ざん・見つけてもらえないリスク。
●相続発生時には、相続人が戸籍などの資料を集め、家庭裁判所で検認を受ける必要がある。
●作成時の意思能力について争いとなるリスク。
※2020年4月からは、自筆証書遺言の法務局保管制度が始まり、これを利用すると紛失などのリスクはなくなり、検認も不要になります。
安全性を重視するなら、公正証書遺言がお勧めです。
【見直しの必要性】
遺言は後にしたものが有効です。
公正証書遺言を作成した後、違う内容の自筆証書遺言をした場合、自筆証書遺言の意思が尊重されます。
例えば、同居する長男に強要されて遺言をした場合には、その後に、自分の意思で遺言をすれば後の遺言を有効にできます。
例えば、相続のルールが変わった場合、新しいルールに合わせた遺言にすることができます。最近では、新しい制度として「配偶者居住権」が設定できるようになりました。自分が死亡した後、妻が自宅に住み続けられるように遺言で指定できます。
例えば、遺言を作成した後で、不動産の得喪が発生し財産が大きく変わった場合は、作り変えなければ遺言の効果がありません。
例えば、面倒をよく見てくれる二男の嫁に遺贈する遺言を作成したが、その後面倒をみてくれなくなったような場合、貢献度に応じた内容に作り直す。
等々、遺言は一度作成したら終わりではありません。
定期的に見直し、自分の意思と合っているかを検証し、合っていない場合には再作成を検討しましょう。