養子は実子と同じ扱い
こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続百ポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!⇩
養子は実要子と同じ扱い
相続が発生すると、相続財産の処分を決めなければなりません。遺言があれば、記載された分け方となりますが、遺言が無い場合には法定相続人全員で遺産分割協議をします。その後合意内容を遺産分割協議書にして、遺産を分割します。
ただし、法定相続人が一人しかいない場合には、遺言が無い場合には法定相続人が当然にすべてを相続することになりますので、協議は必要ありません。
さて、子のいない妹が亡くなり単独の法定相続人となる姉から、相続手続きの依頼がありましたが・・・・
実はこの相談者は相続人ではありませんでした。
【相続人一人の相続手続き】
相続人が一人の場合、遺産分割協議書は必要ありませんが、相続人が一人しかいないことを証明しなければなりません。
配偶者も子もなく、両親もなくなっている場合は兄弟が相続人です。相談者の場合、亡くなった妹と二人姉妹でしたので、相談者のみが相続人になるはずです。
これを証明するためには、
1.被相続人の生れてから死亡するまでの戸籍を集める。
➢子供がいないことを証明する
2. 両親の生れてから死亡までの戸籍を集める。
➢ほかに兄弟がいないことを証明する
このように、一生分の戸籍を3人分集めなければなりませんので、結構大変です。両親は大正生まれでしたから、手書きの戸籍を判読しなければならず、住所も現在の地名とは違うこともあります。これを素人が揃えるのは困難ではないでしょうか。それもあって、行政書士事務所に依頼されたようです。
【養子がいた】
しかし、実際にはあっという間に戸籍収集は完了しました。
被相続人に養子がいたのです。
被相続人の除籍謄本に、養子縁組をした旨の記載があり、離縁の記載がありません。
実は、被相続人は一度短い期間ですが結婚していました。そのとき、夫の連れ子を養子縁組していたのです。わずか1年程度で離婚したのですが、養子の離縁手続きをしていませんでした。
夫とは離婚したので赤の他人となっていますが、養子と養母の関係は続いていたのです。
離婚した後は、被相続人は一人暮らしをしており、養子との付き合いは全くなかったのです。被相続人本人も、養子がいることを失念していた模様です。
【相続人は養子】
養子は、相続では実子と同じ扱いになります。養子の場合、離縁をすれば赤の他人になりますが、離縁をしていない場合には、養子は第一順位の法定相続人となります。
第一順位の相続人がいるので、第三順位の相談者(兄弟姉妹)は、相続人ではありません。
相談者は相続人でなかったため、業務は終了となってしまいました。相続人ではない人からの依頼で、これ以上戸籍等を収集することは業務上できません。
相談者が養子の連絡先を見つけて、状況を説明して相続手続きを進めることができれば、凍結された銀行口座を解約して、被相続人の葬儀費用くらいは取得できると思いますが・・・・
探偵などに探してもらうことになるのではないでしょうか。