8割引きの宅地相続
こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続百ポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!⇩
8割引きの宅地相続
相続税は、相続発生後10か月以内に現金で納付するのが原則です。
遺産の額と法定相続人の人数により基礎控除額が計算され、それを超えた金額に課税されます。
相続税基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の人数)
例)法定相続人1人=3600万円 2人=4200万円 3人=4800万円 4人=5400万円
相続人が子供一人で、相続税課税評価額が自宅7000万円(土地6000万円 建物1000万円)・預貯金1000万円で総額8000万円だった場合、相続税は680万円となります。
土地が8割引きで評価されると、課税評価額が3200万円、
基礎控除以下ですので相続税は0円です。
【小規模宅地等の特例】
相続や遺贈で土地を取得したとき、一定の要件を満たす場合には課税価格評価を減額できます。
土地の利用区分・面積・取得する者の要件により減額割合も違います。
相続直前における利用区分 | 限度免責 | 減額割合 | |
貸付事業以外の宅地等 |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
一定の法人に事業用として貸付 |
特定同族会社事業用宅地等 | ||
一定の法人に貸付事業用として貸付 |
貸付事業用宅地等 |
200㎡ | 50% |
被相続人の貸付事業用 |
|||
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
【特定居住用宅地等】
この特例は、相続により家に住み続けることができなくなったり、事業が継続できなくなることがないように考えられた制度ですが、相続税の大きな影響がありますので厳正な要件があります。
これ以降は、居住用宅地についての内容です。
≪取得者の要件≫
1)被相続人の居住用
⑴被相続人の配偶者:要件なし
⑵被相続人の同居家族:相続税の申告期限まで居住および所有を継続
⑶別居親族: ・被相続人の配偶者及び同居の法定相続人がいない
・相続開始前3年以内に、自己及びその配偶者,3親等内親族,特別の関係のある法人が所有
する国内家屋に居住したことが無い
・相続税申告期限まで所有継続
2)生計を一とする親族の居住用
⑴被相続人の配偶者:要件なし
⑵被相続人と生計を一とする親族:相続税申告期限まで居住及び所有継続
配偶者が取得した場合は無条件に特例が使えますが、それ以外の親族の場合には要件がありますので注意が必要です。特に、別居の親族については要件が徐々に厳しくなってきています。最新の情報を確認してください。
【別居親族が特定居住用宅地を取得した場合の注意】
⑴貸付、解体
同居親族が取得した場合、申告期限まで居住することが要件ですが、別居親族の場合は所有継続が要件となっています。
他人に貸したり建物を取り壊して更地としても大丈夫です。
相続税の申告期限を過ぎれば売却することも可能となります。
⑵同居親族がいた
子がいる被相続人が、被相続人の兄弟と同居している場合、同居の法定相続人はいないことになりますので、別居の子は他の要件を満たせば特例の対象となります。
【施設に入居していた場合の注意】
⑴空き家になっていた
相続開始前の直前に居住していなかったことになりますが、
以下の要件を満たすことで、居住の用に供されていたものとみなされ、特例の対象となりいます。
・要介護認定等を受けていた
・老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等に入所等をする直前まで居住していた
⑵施設への入所により別生計となった
被相続人が施設に入る前は同居で生計を一にしていた長男が、施設に入った後に別生計となったような場合には、長男が取得した宅地に特例が適用できます。
被相続人が施設に入居した後に、新たに別生計の長男がその家に住むようになった場合には、特例の適用は受けられません。
⑶私道への特例適用
宅地に接続する私道が近隣住民と共有となっていることがあります。
この指導の持ち分については、被相続人の居住用宅地として特定の適用があります。
冒頭にも書いたように、節税効果の大きな特例ですので、相続税課税が発生する場合には特例の活用を検討してください。