こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続百ポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族の信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!⇩
相続登記はお早めに
所有者不明の土地や空き家が増え、社会問題になっています。
公共事業の計画地に所有者不明土地などがあると、これを利用するには大変な困難が発生しています。
発生原因の最大のものが、相続登記の不備と言われており、国も対策を進めています。
いよいよ、2024年4月には、相続登記義務化となり、過去の相続登記に対しても適用されることになっています。2023年にも、いろいろな変更が予定されています。相続登記未済の不動産は、早めに対策を進めた方が良いでしょう。
【2023年4月 民法改正】
⑴土地建物の「財産管理制度」創設
所有者不明や、管理不全の土地・建物は、利害関係者が地方裁判所に申し立てすることにより、管理人を選定してもらえることになります。
管理人に選定されるのは、弁護士や司法書士などの専門家で、売却もできるようになります。
⑵共有制度の見直し
複数の相続人などで共有状態にある土地・建物は、賃貸や売却をする際に共有者全員の同意が必要です。もし、一人でも所在不明となると、不動産の活用や処分ができなくなります。
見直しにより、所在不明の共有者がいる場合には、他の共有者が地方裁判所に申し立てをし、裁判所の決定を得ると、残りの共有者の過半数で管理が可能となり、残りの共有者全員の同意で利用方法の変更が可能になります。
さらに、同様の手続きにより所有者不明者の持ち分を取得したり、その持分を含めて他人に譲渡することもできるようになります。
⑶遺産分割の10年ルール
遺産分割協議には、期限がありませんでした、そのせいで遺産が共有状態となったり、共有者に相続が発生すると共有者が増えてしまい、遺産分割が困難になっています。
新ルールでは、被相続人の死亡から10年経過した後にする遺産分割については、法定相続分で画一的に行うことを原則とします。10年を過ぎると、被相続人に対する特別の寄与や、被相続人から受けた特別受益などを考慮せず、単純に法定相続分で分割することになります。
ただし、法定相続分で分割ということは、不動産が共有となる可能性が高くなりますので、10年以内に利活用しやすい分割方法で合意を得るようにしたいですね。
⑷相隣関係の見直し
隣地の所有者が不明の場合、自分の土地の利用に影響が出ることがあります。例えば、隣地の木の枝が伸びて自分の庭に入ったとしても、所有者の同意が取れないと切ることができません。
見直しにより、隣地の所有者が不明の場合には、境界確定の調査などで一時的に隣地を利用することが可能となり、上の例のように越境してきた竹木を切り取ることができるようになります。自分の土地にライフラインを引き込むため、導管などの設備を隣地に設置することもできるようになります。
⑸相続土地の国庫帰属法
利用価値の低い土地など、固定資産税や管理費用がかかるだけの不動産は「負動産」と言われます。遺産にこのような土地が含まれていると、遺産分割が放置されてしまい、所有者不明土地の発生原因にもなっています。
そこで、相続や遺贈で土地を取得した人が、不要な土地を国に引き取ってもらえる制度ができます。希望者は、法務局に申請します。法務局による審査や現地調査を経て法務大臣による承認がされると、負担金を納付して国庫に帰属させることができます。国庫帰属可能な土地には細かな条件があり、負担金(雑種地・原野で20万円程度)なども必要ですが、管理できない土地を所有し続けるストレスから解放されます。
空き家や管理のされない土地については、特に2011年震災以降の公共工事などで大きな問題となりました。対策が待たれていましたが、2024年の相続登記の義務化を柱として大きく変わることになります。
今回の法改正の特徴として、新制度施行前の相続についても適用とされます。現時点で、相続が終了していない不動産がありましたら、お早目の手続きをお考え下さい。