こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続百ポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族の信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!⇩
相続放棄で節税を
相続が発生したとき、3か月以内に「相続放棄」をすれば、相続人でなかったことになります。
相続放棄の理由で多いのは、被相続人が借金を残している場合です。相続人はプラスの財産と共にマイナスの財産も相続します。プラスの財産は協議によって取得する人を決められますが、マイナスの財産は法定相続分で取得することになります。
相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったことになりますので、借金も引き継ぐことはありません。
独身の長男が不慮の事故で若くして亡くなってしまいました。
数年前に父が亡くなったときに、遺産の大部分を相続していましたので、相続税のことを考えなければなりません。
母親は、すでに高齢です。
父親の遺産分割の際には、母親の相続(二次相続)のことを考慮して、長男が多く相続をしていました。
長男の法定相続人は、配偶者と子が無いため親になります。法定相続人は母親のみです。
母親は、すでに高齢で、認知症になる心配もあります。
そう遠くない未来には、母親の相続による納税も発生しそうです。
この場合、母親が相続放棄をします。借金はありませんが相続放棄をするのです。
すると、母親は最初から相続人でなかったことになります。
すると、
次順位の法定相続人が相続人となります。
こちらの家族の場合には、長女が法定相続人となるのです。
母親は、相続放棄しましたので一切の相続財産を取得しません。相続税が発生するほどの財産は有りませんので、二次相続(母親の相続)のときには、相続税は考える必要がなくなります。
長女が遺産をすべて相続しますので、今回は相続税は発生しますが、二次相続のことまで計算すると大きな節税効果が発生します。
さらに、高齢の母親が今後認知症になった場合、母親名義の財産は凍結してしまいますが、長女が相続した財産を母親のために使うことができますので、穏やかな老後を過ごしてもらうことができるようになりました。