こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続百ポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族の信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!⇩
空き家特措法改正
増えつづける空き家が社会問題になり、2015年5月26日施行の空家等対策特別措置法により、危険な状態になった空き家を強制的に撤去できるようになりました。
しかし、危険な状態になるまで空き家が放置されると、空き家による住環境の悪化は進んでしまいます。建物があることで、宅地の固定資産税が6分の1になる特例があるため、管理できていない空き家が放置されています。
この状況を改善するため、管理が不十分でこの放置されると危険な特定空家になる空き家を「管理不全空き家」として、固定資産税の特例を解除する改正が、令和5年12月13日に施行されました。
【管理不全空き家の条件】
放置すれば特定空家となるおそれのある空家を管理不全空家として、市区町村が指導・勧告するのですが、どのような状態をして管理不全空き家とするのかは、具体的には市町村で決定します。
国交省が発表したガイドラインには、基本的な基準が紹介されています。
(イ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(ロ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(ハ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
市町村は、これをベースにそれぞれの自治体で地域の状況に合わせ、具体的な条件を決定することになります。例えば、上の写真のように空き家にゴミが不法投棄されていたり、雑草や雑木が生い茂っているような状態で、危険ということはないけど、著しく景観を損ねている場合なども管理不全空き家になるのではないでしょうか。
これまでは、危険な特定空家にならなければ、建物があることで固定資産税が減免されていたところ、これからは、きちんと管理しなければ建物があっても、固定資産税が高くなります。
空家の管理をきちんとするには、費用も掛かりますので、管理をするか固定資産税を払うかの選択が必要となるでしょう。